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勤労者財産形成促進法施行令 第28条の9(代理)

  1. 代議員は、規約の定めるところにより、第二十八条の五第三項の規定によりあらかじめ示された事項につき、書面をもつて、又は代理人により、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、他の代議員でなければ、代理人となることができない。
  2. 2.前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、代議員会に出席した者とみなす。
  3. 3.代理人は、代理権を証する書面を代議員会に提出しなければならない。

この条文の基本情報

代理とは何ですか?

定義代理とは、勤労者財産形成促進法施行令第28条の9に定められた規定で、「代議員は、規約の定めるところにより、第二十八条の五第三項の規定によりあらかじめ示された事項につき、書面をもつて、又は代理人により、議決権又は選挙権を行使すること…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 勤労者財産形成促進法施行令第28条の9(代理)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
  2. 勤労者財産形成促進法施行令第28条の9の条文原文は「代議員は、規約の定めるところにより、第二十八条の五第三項の規定によりあらかじめ示された事項につき、書面をもつて、又は代理人により、議決権又は選挙権を行使すること…」で始まります。
  3. 勤労者財産形成促進法施行令第28条の9は第四節 勤労者財産形成基金に置かれています。
  4. 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
  5. 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 勤労者財産形成促進法施行令第28条の9の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第28条の8です。
  7. 勤労者財産形成促進法施行令第28条の9の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第28条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第28条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332
  • 本サイト収録勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第28条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/28_9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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