勤労者財産形成促進法施行令 第3条(払出し又は譲渡の制限を受けない預貯金等に係る継続預入等の要件)
- 法第六条第一項第一号ロの政令で定める要件は、継続預入等(同号イ(1)に規定する継続預入等をいう。以下この条、第十三条の四第六項、第十三条の五、第十三条の七及び第十四条の四において同じ。)が、次に掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであることとする。
- 一当該取決めが、預入等(法第六条第一項第一号ハに規定する預入等をいう。以下この条において同じ。)に係る金銭の払込みが行われる預貯金等(同号に規定する預貯金等をいう。以下同じ。)で、これに係る金銭により当該継続預入等を行うこととするものの当該預入等(当該預貯金等が預入等を二回以上行うこととするものである場合にあつては、その最初の預入等)に係る金銭の払込み以前にされたものであること。
- 二当該取決めにおいて、当該継続預入等に係る預貯金等(預入等に係る金銭の払込みが行われる預貯金等を除く。)が、少なくとも、預貯金、合同運用信託又は有価証券のいずれであるかを明らかにしていること。
- 三当該取決めにおいて、当該継続預入等が、その継続預入等に係る預入等に係る金銭の払込みが行われる金融機関等の営業所又は事務所(当該継続預入等に係る預貯金等につき移管が行われる場合には、その移管後の営業所又は事務所とし、以下この号において「営業所等」という。)と同一の営業所等において行われることとされていること。
この条文の基本情報
払出し又は譲渡の制限を受けない預貯金等に係る継続預入等の要件とは何ですか?
定義払出し又は譲渡の制限を受けない預貯金等に係る継続預入等の要件とは、勤労者財産形成促進法施行令第3条に定められた規定で、「法第六条第一項第一号ロの政令で定める要件は、継続預入等(同号イ(1)に規定する継続預入等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第3条(払出し又は譲渡の制限を受けない預貯金等に係る継続預入等の要件)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第3条の条文原文は「法第六条第一項第一号ロの政令で定める要件は、継続預入等(同号イ(1)に規定する継続預入等をいう。」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第3条は第一節の二 勤労者財産形成貯蓄契約に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第3条の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第2条です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第3条の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第4条です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/3