勤労者財産形成促進法施行令 第2条(預貯金等の範囲)
- 法第六条第一項第一号の政令で定める預貯金は、前条第一号の金融機関が受け入れる預貯金(当座預金及び労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十八条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第三十四条の規定により受け入れる貯蓄金を除く。)とする。
- 2.法第六条第一項第一号の政令で定める合同運用信託は、信託会社又は信託業務を兼営する金融機関が引き受ける金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものとする。
- 3.法第六条第一項第一号の政令で定める有価証券は、次のとおりとする。ただし、第一号から第五号までに掲げるものにあつては、その発行の日後一年以内(厚生労働省令で定めるものにあつては、五年を超えない範囲内において厚生労働省令で定める期間内)に購入されるものに限り、かつ、割引の方法により発行されるものを除くものとし、第六号又は第七号に掲げるものにあつては、第六号又は第七号の信託の設定(追加設定を含む。)があつた日において購入されるものに限るものとする。
- 一国債及び地方債(本邦通貨で表示された外国の国債及び地方債を含む。)
- 二特別の法令により設立された法人が発行する債券
- 三長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条の規定による長期信用銀行債又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二百条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第百九十九条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第十七条の二第一項の債券を含む。)
- 四その債務について政府が保証している社債
- 五内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。第二十七条の十二において同じ。)が発行する社債のうち、契約により、発行に際して応募額が総額に達しない場合に金融商品取引業者がその残額を取得するものとされるもの
- 六公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項に規定する証券投資信託(以下「証券投資信託」という。)のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。以下同じ。)の受益証券
- 七公社債投資信託以外の証券投資信託(厚生労働省令で定めるものに限る。)の受益証券
この条文の基本情報
預貯金等の範囲とは何ですか?
定義預貯金等の範囲とは、勤労者財産形成促進法施行令第2条に定められた規定で、「法第六条第一項第一号の政令で定める預貯金は、前条第一号の金融機関が受け入れる預貯金(当座預金及び労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十八条又は船員法(昭和…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第2条(預貯金等の範囲)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第2条の条文原文は「法第六条第一項第一号の政令で定める預貯金は、前条第一号の金融機関が受け入れる預貯金(当座預金及び労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十八条又は船員法(昭和…」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第2条は第一節 金融機関、信託会社及び金融商品取引業者並びに預貯金等の範囲に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第2条の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第1条の2です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第2条の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第3条です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/2