勤労者財産形成促進法施行令 第30条(事業主団体の範囲)
法第九条第一項の事業主で組織された法人で政令で定めるものは、第十四条の五に規定する事業主団体とする。
この条文の基本情報
事業主団体の範囲とは何ですか?
定義事業主団体の範囲とは、勤労者財産形成促進法施行令第30条に定められた規定で、「法第九条第一項の事業主で組織された法人で政令で定めるものは、第十四条の五に規定する事業主団体とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第30条(事業主団体の範囲)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第30条の条文原文は「法第九条第一項の事業主で組織された法人で政令で定めるものは、第十四条の五に規定する事業主団体とする。」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第30条は第三章 勤労者の持家建設の推進等に関する措置に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第30条の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第29条です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第30条の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第31条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/30