勤労者財産形成促進法施行令 第31条(住宅資金の貸付けを受ける勤労者の範囲)
- 法第九条第一項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
- 一住宅資金の貸付けの申込みの日(以下「貸付申込日」という。)の二年前の日から貸付申込日までの期間内に、当該勤労者が勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく法第六条第一項第一号イに規定する預入等、同項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込み、同項第二号の二イに規定する保険料の払込み、同項第三号イに規定する金銭の積立て若しくは債券の購入、同条第二項第一号イに規定する預入等、同項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込み、同項第三号イに規定する保険料の払込み、同条第四項第一号イに規定する預入等、同項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込み又は同項第三号イに規定する保険料の払込み(以下「定期預入等」と総称する。)に係る金銭の払込みを行つたことがあること。
- 二前号の定期預入等に係る金銭の払込みを行つた日まで継続して一年以上の期間にわたつて、当該勤労者が勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく定期預入等に係る金銭の払込みを行つていたこと。
- 三貸付申込日において、五十万円以上の額の勤労者財産形成貯蓄を有していること。
- 四前三号に掲げる要件のほか、住宅(当該勤労者の住所に存することとなるものに限る。)の建設又は購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)の貸付けにあつては、当該勤労者について、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の法第九条第一項第一号の貸付け又は同項第二号の貸付けが行われていないこと。
この条文の基本情報
住宅資金の貸付けを受ける勤労者の範囲とは何ですか?
定義住宅資金の貸付けを受ける勤労者の範囲とは、勤労者財産形成促進法施行令第31条に定められた規定で、「法第九条第一項の政令で定める要件は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第31条(住宅資金の貸付けを受ける勤労者の範囲)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第31条の条文原文は「法第九条第一項の政令で定める要件は、次のとおりとする。」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第31条は第三章 勤労者の持家建設の推進等に関する措置に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第31条の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第30条です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第31条の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第32条です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/31