勤労者財産形成促進法施行令 第5条(生命共済の事業を行う者)
- 法第六条第一項第二号の政令で定める生命共済の事業を行う者は、次のとおりとする。
- 一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合連合会
- 二消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号の事業のうち生命共済の事業を行う消費生活協同組合連合会
- 三前二号に掲げるもののほか、法律の規定に基づく生命共済の事業を行う法人であつて、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣が指定するもの
この条文の基本情報
生命共済の事業を行う者とは何ですか?
定義生命共済の事業を行う者とは、勤労者財産形成促進法施行令第5条に定められた規定で、「法第六条第一項第二号の政令で定める生命共済の事業を行う者は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第5条(生命共済の事業を行う者)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第5条の条文原文は「法第六条第一項第二号の政令で定める生命共済の事業を行う者は、次のとおりとする。」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第5条は第一節の二 勤労者財産形成貯蓄契約に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第5条の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第4条です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第5条の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第6条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/5