勤労者財産形成促進法施行令 第6条(継続払込みに係る金銭)
法第六条第一項第二号イ(1)の政令で定める金銭は、据え置かれた剰余金又は割戻金に係る利子に相当する金銭とする。
この条文の基本情報
継続払込みに係る金銭とは何ですか?
定義継続払込みに係る金銭とは、勤労者財産形成促進法施行令第6条に定められた規定で、「法第六条第一項第二号イ(1)の政令で定める金銭は、据え置かれた剰余金又は割戻金に係る利子に相当する金銭とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第6条(継続払込みに係る金銭)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第6条の条文原文は「法第六条第一項第二号イ(1)の政令で定める金銭は、据え置かれた剰余金又は割戻金に係る利子に相当する金銭とする。」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第6条は第一節の二 勤労者財産形成貯蓄契約に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第6条の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第5条です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第6条の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/6