ガス用品の技術上の基準等に関する省令 第2条(販売等に係る例外の届出等)
- 法第百三十八条第二項第一号の規定による届出をしようとする者は、様式第一による届出書に当該ガス用品が輸出用のものであることを証する書面を添えて経済産業大臣(ガス用品の製造、輸入又は販売の事業に係る事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者にあつてはその事業場の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。
- 2.法第百三十八条第二項第二号の承認を受けようとする者は、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 3.経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該申請に係るガス用品の見本品又は検査記録の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
販売等に係る例外の届出等とは何ですか?
定義販売等に係る例外の届出等とは、ガス用品の技術上の基準等に関する省令第2条に定められた規定で、「法第百三十八条第二項第一号の規定による届出をしようとする者は、様式第一による届出書に当該ガス用品が輸出用のものであることを証する書面を添えて経済産業大臣(ガス用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス用品の技術上の基準等に関する省令第2条(販売等に係る例外の届出等)は、日本のガス用品の技術上の基準等に関する省令に含まれる条文です。
- ガス用品の技術上の基準等に関する省令第2条の条文原文は「法第百三十八条第二項第一号の規定による届出をしようとする者は、様式第一による届出書に当該ガス用品が輸出用のものであることを証する書面を添えて経済産業大臣(ガス用…」で始まります。
- ガス用品の技術上の基準等に関する省令第2条は第二章 販売の制限に置かれています。
- ガス用品の技術上の基準等に関する省令の公布日は昭和46年4月1日です。
- ガス用品の技術上の基準等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス用品の技術上の基準等に関する省令第2条の前の条はガス用品の技術上の基準等に関する省令第1条です。
- ガス用品の技術上の基準等に関する省令第2条の次の条はガス用品の技術上の基準等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
ガス用品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十六年通商産業省令第二十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000400027 - 本サイト収録
ガス用品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十六年通商産業省令第二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000400027/2