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航空機燃料税法 第103条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機燃料税法第103条は、日本の航空機燃料税法に含まれる条文です。
  2. 航空機燃料税法第103条の条文原文は「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
  3. 航空機燃料税法の公布日は昭和47年3月31日です。
  4. 航空機燃料税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第103条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000007
  • 本サイト収録航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000007/103

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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