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航空機燃料税法 第四章 申告及び納付等

第14条〜第15条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 航空機燃料税法第四章 申告及び納付等は、第14条〜第15条の全 2 条で構成されています。
  2. 航空機燃料税法第四章 申告及び納付等が属する航空機燃料税法の法令番号は昭和四十七年法律第七号です。
  3. 航空機燃料税法の公布日は昭和47年3月31日です。
  4. 航空機燃料税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(課税標準及び税額の申告)

第14条

第四条の規定に該当する航空機の所有者、使用者、機長若しくは整備若しくは試運転を行なう者又は第五条の規定に該当する発動機の整備若しくは試運転を行なう者(第六条に規定する者を除く。以下「航空機の所有者等」という。)は、毎月(航空機燃料の航空機への積込みがない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

一その月中において航空機に積み込まれた航空機燃料の積込みの場所ごとの数量及びその合計数量(以下この項において「課税標準数量」という。)

二課税標準数量に対する航空機燃料税額

三第十二条第一項の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする航空機燃料税額

四第二号に掲げる航空機燃料税額から前号に掲げる航空機燃料税額を控除した金額に相当する航空機燃料税額(以下「納付すべき税額」という。)

五第二号に掲げる航空機燃料税額から第三号に掲げる航空機燃料税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

六その他参考となるべき事項

2第十二条第一項に規定する取卸しをした航空機の所有者等は、同項の規定により控除を受けるべき月において、当該取卸しの場所(第九条ただし書の承認を受けた場合には、当該取卸しにつき納税地とされた場所)を所轄する税務署長に対し前項の規定による申告書の提出を要しないときは、第十二条第一項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該税務署長に提出することができる。

3第一項の規定は、第八条の規定により航空機燃料税を課さないこととされている航空機燃料については、適用しない。

(航空機燃料税の期限内申告による納付)

第15条

前条第一項の規定による申告書を提出した航空機の所有者等は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する航空機燃料税を、国に納付しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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