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航空機燃料税法 第六章 罰則

第19条〜第21条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 航空機燃料税法第六章 罰則は、第19条〜第21条の全 3 条で構成されています。
  2. 航空機燃料税法第六章 罰則が属する航空機燃料税法の法令番号は昭和四十七年法律第七号です。
  3. 航空機燃料税法の公布日は昭和47年3月31日です。
  4. 航空機燃料税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十九条

第19条

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一偽りその他不正の行為により航空機燃料税を免れ、又は免れようとした者

二偽りその他不正の行為により第十二条第二項の規定による還付を受け、又は受けようとした者

2前項の犯罪に係る航空機燃料に対する航空機燃料税に相当する金額又は還付金に相当する金額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該航空機燃料税に相当する金額又は還付金に相当する金額以下とすることができる。

3第一項第一号に規定するもののほか、第十四条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより航空機燃料税を免れた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4前項の犯罪に係る航空機燃料に対する航空機燃料税に相当する金額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該航空機燃料税に相当する金額以下とすることができる。

第二十条

第20条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一第十四条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者

二第十七条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者

第二十一条

第21条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

2前項の規定により第十九条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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