航空機燃料税法 第19条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一偽りその他不正の行為により航空機燃料税を免れ、又は免れようとした者
- 二偽りその他不正の行為により第十二条第二項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
- 2.前項の犯罪に係る航空機燃料に対する航空機燃料税に相当する金額又は還付金に相当する金額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該航空機燃料税に相当する金額又は還付金に相当する金額以下とすることができる。
- 3.第一項第一号に規定するもののほか、第十四条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより航空機燃料税を免れた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 4.前項の犯罪に係る航空機燃料に対する航空機燃料税に相当する金額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該航空機燃料税に相当する金額以下とすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機燃料税法第19条は、日本の航空機燃料税法に含まれる条文です。
- 航空機燃料税法第19条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 航空機燃料税法第19条は第六章 罰則に置かれています。
- 航空機燃料税法の公布日は昭和47年3月31日です。
- 航空機燃料税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機燃料税法第19条の前の条は航空機燃料税法第18条です。
- 航空機燃料税法第19条の次の条は航空機燃料税法第20条です。
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- 正式書式
航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000007 - 本サイト収録
航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000007/19