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航空機燃料税法 第18条(申告義務等の承継)

  1. 法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。
  2. 一第十四条第一項の規定による申告の義務
  3. 二前条の規定による記帳の義務

この条文の基本情報

申告義務等の承継とは何ですか?

定義申告義務等の承継とは、航空機燃料税法第18条に定められた規定で、「法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機燃料税法第18条(申告義務等の承継)は、日本の航空機燃料税法に含まれる条文です。
  2. 航空機燃料税法第18条の条文原文は「法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、…」で始まります。
  3. 航空機燃料税法第18条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 航空機燃料税法の公布日は昭和47年3月31日です。
  5. 航空機燃料税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空機燃料税法第18条の前の条は航空機燃料税法第17条です。
  7. 航空機燃料税法第18条の次の条は航空機燃料税法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000007
  • 本サイト収録航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000007/18

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