航空機燃料税法 第17条(記帳義務)
航空機の所有者等は、政令で定めるところにより、航空機燃料の航空機への積込み及び航空機からの取卸しに関する事実を帳簿に記載しなければならない。
この条文の基本情報
記帳義務とは何ですか?
定義記帳義務とは、航空機燃料税法第17条に定められた規定で、「航空機の所有者等は、政令で定めるところにより、航空機燃料の航空機への積込み及び航空機からの取卸しに関する事実を帳簿に記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機燃料税法第17条(記帳義務)は、日本の航空機燃料税法に含まれる条文です。
- 航空機燃料税法第17条の条文原文は「航空機の所有者等は、政令で定めるところにより、航空機燃料の航空機への積込み及び航空機からの取卸しに関する事実を帳簿に記載しなければならない。」で始まります。
- 航空機燃料税法第17条は第五章 雑則に置かれています。
- 航空機燃料税法の公布日は昭和47年3月31日です。
- 航空機燃料税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機燃料税法第17条の前の条は航空機燃料税法第16条です。
- 航空機燃料税法第17条の次の条は航空機燃料税法第18条です。
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- 正式書式
航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000007 - 本サイト収録
航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000007/17