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航空機燃料税法 第五章 雑則

第16条〜第18条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 航空機燃料税法第五章 雑則は、第16条〜第18条の全 3 条で構成されています。
  2. 航空機燃料税法第五章 雑則が属する航空機燃料税法の法令番号は昭和四十七年法律第七号です。
  3. 航空機燃料税法の公布日は昭和47年3月31日です。
  4. 航空機燃料税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(保全担保)

第16条

国税庁長官、国税局長又は税務署長は、航空機燃料税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、航空機の所有者等に対し、金額及び期間を指定して、航空機燃料税につき担保の提供を命ずることができる。

2国税庁長官、国税局長又は税務署長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。

(記帳義務)

第17条

航空機の所有者等は、政令で定めるところにより、航空機燃料の航空機への積込み及び航空機からの取卸しに関する事実を帳簿に記載しなければならない。

(申告義務等の承継)

第18条

法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。

一第十四条第一項の規定による申告の義務

二前条の規定による記帳の義務

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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