航空機燃料税法 第16条(保全担保)
- 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、航空機燃料税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、航空機の所有者等に対し、金額及び期間を指定して、航空機燃料税につき担保の提供を命ずることができる。
- 2.国税庁長官、国税局長又は税務署長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。
この条文の基本情報
保全担保とは何ですか?
定義保全担保とは、航空機燃料税法第16条に定められた規定で、「国税庁長官、国税局長又は税務署長は、航空機燃料税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、航空機の所有者等に対し、金額及び期間を指定して…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機燃料税法第16条(保全担保)は、日本の航空機燃料税法に含まれる条文です。
- 航空機燃料税法第16条の条文原文は「国税庁長官、国税局長又は税務署長は、航空機燃料税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、航空機の所有者等に対し、金額及び期間を指定して…」で始まります。
- 航空機燃料税法第16条は第五章 雑則に置かれています。
- 航空機燃料税法の公布日は昭和47年3月31日です。
- 航空機燃料税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機燃料税法第16条の前の条は航空機燃料税法第15条です。
- 航空機燃料税法第16条の次の条は航空機燃料税法第17条です。
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- 正式書式
航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000007 - 本サイト収録
航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000007/16