受講中の講座ブックマーク無料で登録

航空機燃料税法 第16条(保全担保)

  1. 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、航空機燃料税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、航空機の所有者等に対し、金額及び期間を指定して、航空機燃料税につき担保の提供を命ずることができる。
  2. 2.国税庁長官、国税局長又は税務署長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。

この条文の基本情報

保全担保とは何ですか?

定義保全担保とは、航空機燃料税法第16条に定められた規定で、「国税庁長官、国税局長又は税務署長は、航空機燃料税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、航空機の所有者等に対し、金額及び期間を指定して…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機燃料税法第16条(保全担保)は、日本の航空機燃料税法に含まれる条文です。
  2. 航空機燃料税法第16条の条文原文は「国税庁長官、国税局長又は税務署長は、航空機燃料税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、航空機の所有者等に対し、金額及び期間を指定して…」で始まります。
  3. 航空機燃料税法第16条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 航空機燃料税法の公布日は昭和47年3月31日です。
  5. 航空機燃料税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空機燃料税法第16条の前の条は航空機燃料税法第15条です。
  7. 航空機燃料税法第16条の次の条は航空機燃料税法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000007
  • 本サイト収録航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000007/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›