航空機燃料税法 第15条(航空機燃料税の期限内申告による納付)
前条第一項の規定による申告書を提出した航空機の所有者等は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する航空機燃料税を、国に納付しなければならない。
この条文の基本情報
航空機燃料税の期限内申告による納付とは何ですか?
定義航空機燃料税の期限内申告による納付とは、航空機燃料税法第15条に定められた規定で、「前条第一項の規定による申告書を提出した航空機の所有者等は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する航空機燃料税を、国に納付しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機燃料税法第15条(航空機燃料税の期限内申告による納付)は、日本の航空機燃料税法に含まれる条文です。
- 航空機燃料税法第15条の条文原文は「前条第一項の規定による申告書を提出した航空機の所有者等は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する航空機燃料税を、国に納付しなけれ…」で始まります。
- 航空機燃料税法第15条は第四章 申告及び納付等に置かれています。
- 航空機燃料税法の公布日は昭和47年3月31日です。
- 航空機燃料税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機燃料税法第15条の前の条は航空機燃料税法第14条です。
- 航空機燃料税法第15条の次の条は航空機燃料税法第16条です。
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- 正式書式
航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000007 - 本サイト収録
航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000007/15