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航空機燃料税法 第20条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第十四条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者
  3. 二第十七条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機燃料税法第20条は、日本の航空機燃料税法に含まれる条文です。
  2. 航空機燃料税法第20条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 航空機燃料税法第20条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 航空機燃料税法の公布日は昭和47年3月31日です。
  5. 航空機燃料税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空機燃料税法第20条の前の条は航空機燃料税法第19条です。
  7. 航空機燃料税法第20条の次の条は航空機燃料税法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000007
  • 本サイト収録航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000007/20

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