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航空機燃料税法 第13条(取卸しとみなす場合)

外国往来機以外の航空機又は有償の国内運送の用に供されている外国往来機が有償の国内運送の用に供されない外国往来機となる時において、当該航空機に航空機燃料税が課された又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、当該航空機燃料については、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機から取卸しをされたものとみなす。

この条文の基本情報

取卸しとみなす場合とは何ですか?

定義取卸しとみなす場合とは、航空機燃料税法第13条に定められた規定で、「外国往来機以外の航空機又は有償の国内運送の用に供されている外国往来機が有償の国内運送の用に供されない外国往来機となる時において、当該航空機に航空機燃料税が課され…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機燃料税法第13条(取卸しとみなす場合)は、日本の航空機燃料税法に含まれる条文です。
  2. 航空機燃料税法第13条の条文原文は「外国往来機以外の航空機又は有償の国内運送の用に供されている外国往来機が有償の国内運送の用に供されない外国往来機となる時において、当該航空機に航空機燃料税が課され…」で始まります。
  3. 航空機燃料税法第13条は第三章 税額控除等に置かれています。
  4. 航空機燃料税法の公布日は昭和47年3月31日です。
  5. 航空機燃料税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空機燃料税法第13条の前の条は航空機燃料税法第12条です。
  7. 航空機燃料税法第13条の次の条は航空機燃料税法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000007
  • 本サイト収録航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000007/13

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