航空機燃料税法 第33条(酒税法等の一部改正に伴う経過措置)
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- 2.平成二十四年十二月三十一日以前に第十三条の規定による改正前の航空機燃料税法(以下「旧航空機燃料税法」という。)第十九条第一項に規定する航空機の所有者等に対して行った同項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前に当該航空機の所有者等に対して当該調査に係る同条第一項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを含む。)及び同条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する航空機燃料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し当該航空機の所有者等と取引があると認められる者に対して同日以前に行った同条第二項の規定による質問又は検査(当該経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
酒税法等の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義酒税法等の一部改正に伴う経過措置とは、航空機燃料税法第33条に定められた規定で、「1vertical 平成二十四年十二月三十一日以前に第十三条の規定による改正前の航空機燃料税法(以下「旧航空機燃料税法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機燃料税法第33条(酒税法等の一部改正に伴う経過措置)は、日本の航空機燃料税法に含まれる条文です。
- 航空機燃料税法第33条の条文原文は「1vertical 平成二十四年十二月三十一日以前に第十三条の規定による改正前の航空機燃料税法(以下「旧航空機燃料税法」という。」で始まります。
- 航空機燃料税法の公布日は昭和47年3月31日です。
- 航空機燃料税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000007 - 本サイト収録
航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000007/33
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