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航空機燃料税法 第4条(納税義務者)

  1. 航空機の所有者は、当該航空機に積み込まれた航空機燃料につき、航空機燃料税を納める義務がある。ただし、当該航空機についてその所有者以外の者が航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)に規定する使用者であることが賃貸借契約、使用貸借契約その他の契約により明らかである場合には、当該航空機に積み込まれた航空機燃料については、当該使用者が航空機燃料税を納める義務がある。
  2. 2.前項の規定に該当する航空機の所有者又は使用者が国内に住所及び居所(事務所及び事業所を含む。)を有しない場合には、当該航空機に積み込まれた航空機燃料については、同項の規定にかかわらず、当該航空機の機長が航空機燃料税を納める義務がある。
  3. 3.次の各号に掲げる場合には、第一項の規定の適用については、当該各号に掲げる者を所有者とみなす。
  4. 一航空機の売買契約において売主が所有権を留保している場合1買主2
  5. 二航空機が譲渡により担保の目的となつている場合1当該譲渡をした者2
  6. 4.第一項の規定に該当する航空機の所有者若しくは使用者でない者又は第二項の規定に該当する航空機の機長でない者が当該航空機の整備又は試運転を行なう場合には、その者により当該航空機に積み込まれた航空機燃料については、これらの規定にかかわらず、当該整備又は試運転を行なう者が航空機燃料税を納める義務がある。

この条文の基本情報

納税義務者とは何ですか?

定義納税義務者とは、航空機燃料税法第4条に定められた規定で、「航空機の所有者は、当該航空機に積み込まれた航空機燃料につき、航空機燃料税を納める義務がある。ただし、当該航空機についてその所有者以外の者が航空法(昭和二十七年法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機燃料税法第4条(納税義務者)は、日本の航空機燃料税法に含まれる条文です。
  2. 航空機燃料税法第4条の条文原文は「航空機の所有者は、当該航空機に積み込まれた航空機燃料につき、航空機燃料税を納める義務がある。ただし、当該航空機についてその所有者以外の者が航空法(昭和二十七年法…」で始まります。
  3. 航空機燃料税法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 航空機燃料税法の公布日は昭和47年3月31日です。
  5. 航空機燃料税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空機燃料税法第4条の前の条は航空機燃料税法第3条です。
  7. 航空機燃料税法第4条の次の条は航空機燃料税法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000007
  • 本サイト収録航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000007/4

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