航空機燃料税法 本文
- この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。
- 2.この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた航空機燃料税については、なお従前の例による。
- 3.この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる航空機燃料税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機燃料税法本文は、日本の航空機燃料税法に含まれる条文です。
- 航空機燃料税法本文の条文原文は「この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。」で始まります。
- 航空機燃料税法の公布日は昭和47年3月31日です。
- 航空機燃料税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000007 - 本サイト収録
航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000007/main
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