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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

労働安全衛生法 第103条(書類の保存等)

  1. 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又はこれに基づく命令の規定(第五十七条の二第四項及びこれに基づく命令の規定を除く。)に基づいて作成した書類(次項及び第三項の帳簿を除く。)を、保存しなければならない。
  2. 2.登録設計審査等機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、設計審査等、性能検査、個別検定、型式検定、特定自主検査、免許試験、技能講習、教習、労働安全コンサルタント試験、労働衛生コンサルタント試験又はコンサルタントの登録に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
  3. 3.コンサルタントは、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
  4. 4.代替化学名等通知者は、厚生労働省令で定めるところにより、第五十七条の二第四項又はこれに基づく命令の規定に基づいて作成した書類を、保存しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第103条(書類の保存等)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第103条の条文原文は「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又はこれに基づく命令の規定(第五十七条の二第四項及びこれに基づく命令の規定を除く。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第103条は第十一章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。