ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行なう事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない。
要点労働安全衛生法 102 条は、ガス工作物等の設置者に対し、近くで工事をする事業者から労働災害防止措置の教示を求められたとき、これを教示する義務を課す規定である。
Q · ガス管が埋まっている現場で工事するとき、ガス会社に安全措置を教えてもらえるの?
求めれば設置者には教示義務があります
労働安全衛生法 102 条により、ガス工作物その他政令で定める工作物の設置者は、その近くで工事を行う事業者から労働災害防止のためにとるべき措置の教示を求められたとき、これを教示しなければなりません。これは設置者の義務であり、工事側は遠慮なく安全措置の情報を要求できます。図面の全面開示までは義務の射程外でも、離隔距離や立会いの可否など安全に作業するための措置は拒否できません。
道路脇でショベルカーが地面を掘る。その数十センチ下にガス管が走っているかもしれない。掘削中にガス管を傷つければ、漏洩、引火、爆発、作業員の死亡事故が一瞬で起きる。労働安全衛生法 102 条は、ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者に、ある義務を課している。その工作物の近くで工事をする事業者から「労働災害を防ぐためにどんな措置をとればいいか教えてほしい」と求められたら、設置者は教示しなければならない。つまり、あなたが建設業者で、ガス管や電力線が埋まっている現場で工事をするなら、ガス会社・電力会社に対して「安全措置を教えろ」と要求できる立場にある。多くの現場監督はこの権利を知らず、図面なしで掘り始めて事故を起こす。着工前の一本の問い合わせが、作業員の命とあなたの会社の責任を同時に守る。
労働安全衛生法 102 条は工作物設置者の教示義務を定める規定である。ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者は、その所在地または附近で工事その他の仕事を行う事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置について教示を求められたとき、これを教示しなければならない。情報の非対称を労働災害防止の範囲で解消する安全規制である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
ガス工作物などの設置者に、近くで工事をする事業者から求められたら労働災害防止措置を教示する義務を課す規定です。工事側が安全情報を引き出す根拠になります。
工作物の設置者(ガス会社・電力会社など)に直接、労働災害防止のための措置の教示を求めます。労安法 102 条が設置者に教示義務を課しているため、応じる義務があります。
実際に掘削する事業者に安全配慮義務があり、設置者には教示義務があります。下請けでも自社作業員が被災すれば責任を負うため、自ら設置者へ確認すべきです。
立会いの費用負担は設置者と工事側の取り決めによります。労安法 102 条の教示義務の範囲では、安全措置の情報提供そのものを拒否することはできません。
復旧費用と営業補償を請求されるのが原則です。事前に設置者へ離隔距離や防護措置の教示を求めた記録があれば、過失割合が下がり賠償を抑えられます。
法定の形式要件はありませんが、口頭だけでなくメールや書面で記録を残すことが重要です。求めた事実が後の責任分配で有利なカードになります。
教示義務違反そのものの直接罰則の有無は条文構造によりますが、教示懈怠が事故につながれば設置者側の民事責任が問われ、工事側も安全配慮義務違反を問われます。
本格掘削の前に、地下埋設物の正確な位置や深さを確認するため手掘りなどで慎重に掘る作業です。設置者の教示に基づき試掘や手掘りを指示するのが安全策です。
契約上は元請けや発注者が情報を持っていることが多いですが、102 条が教示を求められる主体は「工事その他の仕事を行なう事業者」で、実際に作業する下請けも含まれます。元請け任せにして情報が下りてこないまま掘れば、事故の労働災害責任はあなたの会社に直撃します。業界裏話ヒント:実務では元請けの施工計画書に埋設物情報が漏れているケースが多い。下請けでも自社で設置者へ確認し、その回答を書面で残しておけば、万一の事故で「元請けから情報が来なかった」と立証でき、責任分配で決定的に有利になる
102 条は「当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置」の教示義務を課しています。図面そのものの開示までは義務の射程外でも、安全に作業するための措置(離隔距離、試掘の要否、立会いの可否など)の教示は拒否できません。業界裏話ヒント:「図面は出せない」と「安全措置は教えない」は別物。設置者が立会い(現場での確認作業)を提案してくることが多く、これが最も確実。図面開示にこだわらず「では立会いをお願いできますか」と切り返すと話が進む
実際に作業をさせた事業者が安全配慮義務違反(労働契約法 5 条)を問われ、被災した労働者やその遺族から損害賠償(民法 709 条、715 条)を請求されます。設置者が教示義務を果たしていなければ設置者の責任も問えますが、そもそも求めてもいなければ設置者を責めるのは難しい。業界裏話ヒント:「求めたのに教えてくれなかった」と「そもそも求めなかった」では、後の責任分配が天と地ほど違う。だからこそ着工前に書面で教示を求める一手が、コストゼロで打てる最強の保険になる
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|---|---|---|
| 義務の主体 | 労安法 102 条:工作物の設置者(教示する側) | — |
| 義務の内容 | 求められたら労働災害防止措置を教示する | — |
| 発動の契機 | 工事を行う事業者からの教示の請求 | — |
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