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労働安全衛生法 第102条(ガス工作物等設置者の義務)

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ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行なう事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 102 条は、ガス工作物等の設置者に対し、近くで工事をする事業者から労働災害防止措置の教示を求められたとき、これを教示する義務を課す規定である。

Q · ガス管が埋まっている現場で工事するとき、ガス会社に安全措置を教えてもらえるの?

求めれば設置者には教示義務があります

労働安全衛生法 102 条により、ガス工作物その他政令で定める工作物の設置者は、その近くで工事を行う事業者から労働災害防止のためにとるべき措置の教示を求められたとき、これを教示しなければなりません。これは設置者の義務であり、工事側は遠慮なく安全措置の情報を要求できます。図面の全面開示までは義務の射程外でも、離隔距離や立会いの可否など安全に作業するための措置は拒否できません。

解説

道路脇でショベルカーが地面を掘る。その数十センチ下にガス管が走っているかもしれない。掘削中にガス管を傷つければ、漏洩、引火、爆発、作業員の死亡事故が一瞬で起きる。労働安全衛生法 102 条は、ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者に、ある義務を課している。その工作物の近くで工事をする事業者から「労働災害を防ぐためにどんな措置をとればいいか教えてほしい」と求められたら、設置者は教示しなければならない。つまり、あなたが建設業者で、ガス管や電力線が埋まっている現場で工事をするなら、ガス会社・電力会社に対して「安全措置を教えろ」と要求できる立場にある。多くの現場監督はこの権利を知らず、図面なしで掘り始めて事故を起こす。着工前の一本の問い合わせが、作業員の命とあなたの会社の責任を同時に守る。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 102 条は工作物設置者の教示義務を定める規定である。ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者は、その所在地または附近で工事その他の仕事を行う事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置について教示を求められたとき、これを教示しなければならない。情報の非対称を労働災害防止の範囲で解消する安全規制である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働安全衛生法 102 条とは何ですか?

ガス工作物などの設置者に、近くで工事をする事業者から求められたら労働災害防止措置を教示する義務を課す規定です。工事側が安全情報を引き出す根拠になります。

Q2ガス管の近くで工事するときどこに連絡すればいい?

工作物の設置者(ガス会社・電力会社など)に直接、労働災害防止のための措置の教示を求めます。労安法 102 条が設置者に教示義務を課しているため、応じる義務があります。

Q3地下埋設物の調査義務は誰にありますか?

実際に掘削する事業者に安全配慮義務があり、設置者には教示義務があります。下請けでも自社作業員が被災すれば責任を負うため、自ら設置者へ確認すべきです。

Q4工事前のガス会社の立会いに費用はかかりますか?

立会いの費用負担は設置者と工事側の取り決めによります。労安法 102 条の教示義務の範囲では、安全措置の情報提供そのものを拒否することはできません。

Q5電力ケーブルを切断したら損害賠償はどうなりますか?

復旧費用と営業補償を請求されるのが原則です。事前に設置者へ離隔距離や防護措置の教示を求めた記録があれば、過失割合が下がり賠償を抑えられます。

Q6埋設物の教示は書面で求める必要がありますか?

法定の形式要件はありませんが、口頭だけでなくメールや書面で記録を残すことが重要です。求めた事実が後の責任分配で有利なカードになります。

Q7労働安全衛生法 102 条に違反したらどんな罰則がありますか?

教示義務違反そのものの直接罰則の有無は条文構造によりますが、教示懈怠が事故につながれば設置者側の民事責任が問われ、工事側も安全配慮義務違反を問われます。

Q8工事でいう試掘とは何ですか?

本格掘削の前に、地下埋設物の正確な位置や深さを確認するため手掘りなどで慎重に掘る作業です。設置者の教示に基づき試掘や手掘りを指示するのが安全策です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1下請けなんですが、埋設物の確認って元請けがやるものじゃないんですか?

契約上は元請けや発注者が情報を持っていることが多いですが、102 条が教示を求められる主体は「工事その他の仕事を行なう事業者」で、実際に作業する下請けも含まれます。元請け任せにして情報が下りてこないまま掘れば、事故の労働災害責任はあなたの会社に直撃します。業界裏話ヒント:実務では元請けの施工計画書に埋設物情報が漏れているケースが多い。下請けでも自社で設置者へ確認し、その回答を書面で残しておけば、万一の事故で「元請けから情報が来なかった」と立証でき、責任分配で決定的に有利になる

Q2ガス会社に聞いたら、防犯上の理由で図面は出せないと言われました。これって違法ですか?

102 条は「当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置」の教示義務を課しています。図面そのものの開示までは義務の射程外でも、安全に作業するための措置(離隔距離、試掘の要否、立会いの可否など)の教示は拒否できません。業界裏話ヒント:「図面は出せない」と「安全措置は教えない」は別物。設置者が立会い(現場での確認作業)を提案してくることが多く、これが最も確実。図面開示にこだわらず「では立会いをお願いできますか」と切り返すと話が進む

Q3教示を求めずに工事して事故が起きたら、誰が責任を負うんですか?

実際に作業をさせた事業者が安全配慮義務違反(労働契約法 5 条)を問われ、被災した労働者やその遺族から損害賠償(民法 709 条、715 条)を請求されます。設置者が教示義務を果たしていなければ設置者の責任も問えますが、そもそも求めてもいなければ設置者を責めるのは難しい。業界裏話ヒント:「求めたのに教えてくれなかった」と「そもそも求めなかった」では、後の責任分配が天と地ほど違う。だからこそ着工前に書面で教示を求める一手が、コストゼロで打てる最強の保険になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「埋設物の確認は元請けや発注者の仕事だ」と思って自社では動かない下請けが多い。だが現場で実際に掘るのはあなたの作業員で、事故が起きれば労働災害の直接の責任はあなたの事業者に来る。問うべきは「誰の仕事か」ではなく「誰の作業員が死ぬか」だ
  • 教示制度の存在は知っていても、それが「義務」である重みを軽く見ている。設置者は「一応教えてもいい」のではなく、求められたら教示しなければならない。つまりあなたは遠慮する必要がなく、堂々と詳細な安全措置の情報を要求できる立場にある
  • 「ガス会社に聞いても企業秘密で教えてくれない」と諦めている人がいるが、労働災害防止のための措置については設置者に教示義務がある。教えないこと自体が法令違反になりうる
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義務の主体労安法 102 条:工作物の設置者(教示する側)
義務の内容求められたら労働災害防止措置を教示する
発動の契機工事を行う事業者からの教示の請求

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 道路工事で舗装をはがし、ショベルで掘り進めた数十センチ下にガス管。傷つけた瞬間に漏洩し、引火すれば作業員が吹き飛ぶ。着工前にガス会社へ教示を求めていれば、試掘や手掘りの指示が出て、この事故は避けられた
  • もし明後日着工の現場で、地中に高圧ガス導管が走っていると今日気づいたら? 残された時間は二日。今すぐ設置者に教示を求め、立会いの日程を押さえなければ、工程を止めるか事故を冒すかの二択に追い込まれる
  • あなたがガス会社の保安担当で、近隣工事の業者から安全措置の教示を求められた。面倒だと放置すれば、それは義務違反だ。教えなかったことが事故につながれば、設置者側の責任も問われる
  • 電気工事中に地下の電力ケーブルを誤って切断し、周辺一帯が停電。あなたの会社は復旧費用と営業補償を請求される。設置者に離隔距離と防護措置を事前に確認していれば、この賠償は丸ごと避けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第102条(ガス工作物等設置者の義務)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第102条の条文原文は「ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行なう事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第102条は第十一章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第102条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。