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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

労働安全衛生法 第115条の3

  1. 設計審査等、性能検査、個別検定又は型式検定の業務(以下この条において「特定業務」という。)に従事する登録設計審査等機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関又は登録型式検定機関(以下この条において「特定機関」という。)の役員又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の拘禁刑に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、七年以下の拘禁刑に処する。
  2. 2.特定業務に従事する特定機関の役員又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、役員又は職員になつた場合において、五年以下の拘禁刑に処する。
  3. 3.特定業務に従事する特定機関の役員又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の拘禁刑に処する。
  4. 4.前三項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第115条の3は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第115条の3の条文原文は「設計審査等、性能検査、個別検定又は型式検定の業務(以下この条において「特定業務」という。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第115条の3は第十二章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。