要点労働安全衛生法 115 条の 4 は、検定機関の役職員への贈賄を三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金で処罰し、自首した贈賄者は刑を減免できると定める。
Q · 検定機関の担当者に「お礼」を渡したら、渡した側も罪になりますか?
なります。渡した側も 3 年以下の拘禁刑ですが、自首すれば刑を減免できます
労働安全衛生法 115 条の 4 により、登録検定機関等の役職員に賄賂を供与し、又はその申込み・約束をした贈賄者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処されます。実際に金銭を渡さなくても、口頭で「お礼はします」と約束した時点で既遂です。ただし第二項は、贈賄者が自首したときは刑を減軽し、又は免除できると定めており、共犯の収賄者より先に申告できるかが前科の有無を分けます。
あなたの工場が造ったクレーンや防じんマスク、ボイラーは、市場に出る前に登録検定機関の検査を通る。その検査官は役所の人間ではない民間人だが、賄賂を受け取れば公務員と同じ収賄罪に問われる。そして金を渡した側、つまりあなたを狙うのがこの 115 条の 4 だ。三年以下の拘禁刑、または二百五十万円以下の罰金。だが条文の本当の急所は第二項にある。贈賄した者が自首すれば、刑を減軽、あるいは免除できる。検察はこの一文を使い、口の堅い収賄側を内側から崩す。渡した側が先に口を割れば刑が消えることもあり、黙っていれば共倒れ。会社の指示で封筒を運んだだけのつもりでも、第二項を知っているかどうかが、前科がつくか消えるかの分岐点になる。
労働安全衛生法 115 条の 4 は、検定・検査事務を担う登録検定機関等の役職員に対する贈賄行為を処罰する罰則規定である。賄賂の供与のみならず、その申込み又は約束の段階で既遂に達する。第二項は、自首した贈賄者について刑の減軽又は免除を認める任意的減免を定める。
登録検定機関等の役職員への贈賄を罰する規定です。三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金で、第二項は自首による刑の減免を認めます。
検査を有利にする趣旨で検定機関の役職員に金銭等を渡す・約束すると本条の贈賄罪になり、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処されます。
なります。賄賂の供与に至らなくても、申込み又は約束の時点で贈賄罪は既遂です。口頭で「お礼はします」と告げただけでも本条の射程に入ります。
賄賂の局面では公務員とみなされます(みなし公務員)。役所の肩書がなくても、贈収賄罪はそのまま成立します。
本罪は長期 3 年の拘禁刑のため、公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は供与・申込み・約束をした行為の終了時です。
捜査機関が事件を把握する前ほど効果が高く、共犯の収賄者より先に自首できるかが分岐点です。時効完成前であれば第二項の減免を受けられます。
刑法 198 条は真正の公務員への一般贈賄で自首減免がありません。本条は検定機関のみなし公務員が対象で、第二項に自首減免が明文化されています。
本条第一項は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金と定めています。拘禁刑と罰金は選択刑です。
社会的儀礼の範囲なら賄賂にあたらないが、職務に関連し検査を有利にする趣旨が読み取れれば賄賂になる(本条、115 条の 3)。金額の多寡より「職務との対価性」が分かれ目だ。業界裏話ヒント:捜査では渡した時期が決定的に見られる。検定の申請直前や結果待ちの時期の贈答は、額が小さくても対価性を疑われる。案件が動いている最中の中元歳暮は避けるのが実務の鉄則だ
本条第二項により、自首すれば刑を減軽または免除できる。ただし「できる」規定で、必ず免除される保証はない。捜査機関が事件を把握する前の自首ほど効果が高い(本条 2 項)。業界裏話ヒント:一般の刑法 198 条の贈賄には、この自首減免規定がない。検定機関のような特別法にのみ自首の出口が明文化されている。共犯の収賄者より先に駆け込めるかどうかが、前科の有無を分ける
賄賂を実行した社員個人が本条の主体として処罰される。指示した上司や役員も共謀共同正犯として問われうる(本条、刑法 60 条)。業界裏話ヒント:「会社に言われてやった」は免責にならないが、量刑では考慮される。逆に、自分だけ先に自首して組織の構造を供述すれば、第二項の免除を引き出しやすい。組織で最初に口を割った者が、最も得をする構造だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 行為の主体 | 賄賂を渡す側(贈賄者) | — |
| 対象者の性質 | 登録検定機関等の役職員(みなし公務員) | — |
| 自首による減免 | 第二項で刑の減軽・免除ができる | — |
| 既遂の時期 | 供与・申込み・約束のいずれかで既遂 | — |
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