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労働安全衛生法 第115条の4

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  1. 前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 115 条の 4 は、検定機関の役職員への贈賄を三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金で処罰し、自首した贈賄者は刑を減免できると定める。

Q · 検定機関の担当者に「お礼」を渡したら、渡した側も罪になりますか?

なります。渡した側も 3 年以下の拘禁刑ですが、自首すれば刑を減免できます

労働安全衛生法 115 条の 4 により、登録検定機関等の役職員に賄賂を供与し、又はその申込み・約束をした贈賄者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処されます。実際に金銭を渡さなくても、口頭で「お礼はします」と約束した時点で既遂です。ただし第二項は、贈賄者が自首したときは刑を減軽し、又は免除できると定めており、共犯の収賄者より先に申告できるかが前科の有無を分けます。

解説

あなたの工場が造ったクレーンや防じんマスク、ボイラーは、市場に出る前に登録検定機関の検査を通る。その検査官は役所の人間ではない民間人だが、賄賂を受け取れば公務員と同じ収賄罪に問われる。そして金を渡した側、つまりあなたを狙うのがこの 115 条の 4 だ。三年以下の拘禁刑、または二百五十万円以下の罰金。だが条文の本当の急所は第二項にある。贈賄した者が自首すれば、刑を減軽、あるいは免除できる。検察はこの一文を使い、口の堅い収賄側を内側から崩す。渡した側が先に口を割れば刑が消えることもあり、黙っていれば共倒れ。会社の指示で封筒を運んだだけのつもりでも、第二項を知っているかどうかが、前科がつくか消えるかの分岐点になる。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 115 条の 4 は、検定・検査事務を担う登録検定機関等の役職員に対する贈賄行為を処罰する罰則規定である。賄賂の供与のみならず、その申込み又は約束の段階で既遂に達する。第二項は、自首した贈賄者について刑の減軽又は免除を認める任意的減免を定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働安全衛生法 115 条の 4 とは何ですか?

登録検定機関等の役職員への贈賄を罰する規定です。三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金で、第二項は自首による刑の減免を認めます。

Q2型式検定で賄賂を渡すとどうなりますか?

検査を有利にする趣旨で検定機関の役職員に金銭等を渡す・約束すると本条の贈賄罪になり、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処されます。

Q3贈賄は約束しただけでも罪になりますか?

なります。賄賂の供与に至らなくても、申込み又は約束の時点で贈賄罪は既遂です。口頭で「お礼はします」と告げただけでも本条の射程に入ります。

Q4登録検定機関の職員は公務員扱いですか?

賄賂の局面では公務員とみなされます(みなし公務員)。役所の肩書がなくても、贈収賄罪はそのまま成立します。

Q5贈賄罪の時効は何年ですか?

本罪は長期 3 年の拘禁刑のため、公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は供与・申込み・約束をした行為の終了時です。

Q6贈賄で自首するならいつまでにすべきですか?

捜査機関が事件を把握する前ほど効果が高く、共犯の収賄者より先に自首できるかが分岐点です。時効完成前であれば第二項の減免を受けられます。

Q7刑法 198 条と労働安全衛生法 115 条の 4 は何が違いますか?

刑法 198 条は真正の公務員への一般贈賄で自首減免がありません。本条は検定機関のみなし公務員が対象で、第二項に自首減免が明文化されています。

Q8贈賄罪の罰金はいくらですか?

本条第一項は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金と定めています。拘禁刑と罰金は選択刑です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1検定機関の担当者にお歳暮を贈ったら、それも賄賂になりますか?

社会的儀礼の範囲なら賄賂にあたらないが、職務に関連し検査を有利にする趣旨が読み取れれば賄賂になる(本条、115 条の 3)。金額の多寡より「職務との対価性」が分かれ目だ。業界裏話ヒント:捜査では渡した時期が決定的に見られる。検定の申請直前や結果待ちの時期の贈答は、額が小さくても対価性を疑われる。案件が動いている最中の中元歳暮は避けるのが実務の鉄則だ

Q2自首すれば本当に無罪になるんですか?

本条第二項により、自首すれば刑を減軽または免除できる。ただし「できる」規定で、必ず免除される保証はない。捜査機関が事件を把握する前の自首ほど効果が高い(本条 2 項)。業界裏話ヒント:一般の刑法 198 条の贈賄には、この自首減免規定がない。検定機関のような特別法にのみ自首の出口が明文化されている。共犯の収賄者より先に駆け込めるかどうかが、前科の有無を分ける

Q3会社の指示で渡した場合、社員個人だけが罰せられるんですか?

賄賂を実行した社員個人が本条の主体として処罰される。指示した上司や役員も共謀共同正犯として問われうる(本条、刑法 60 条)。業界裏話ヒント:「会社に言われてやった」は免責にならないが、量刑では考慮される。逆に、自分だけ先に自首して組織の構造を供述すれば、第二項の免除を引き出しやすい。組織で最初に口を割った者が、最も得をする構造だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「賄賂罪は役所の公務員相手だけ」と思われているが、登録検定機関や指定試験機関の民間職員も、賄賂の局面では公務員とみなされる(労働安全衛生法 115 条の 3)。名刺に役所の肩書がなくても、贈賄罪はしっかり成立する
  • 贈賄は「金を渡して初めて成立」と知っていても、その手前で終わると思っている人が多い。実際は申込みや約束だけで既遂になる。封筒を差し出して断られても、口頭で「お礼はします」と約束しただけでも、本条の三年以下の拘禁刑の射程に入る。深刻さの桁が違う
  • 「捕まったら終わり、せめて黙秘で押し通す」と考えるのは、問いの立て方が逆だ。この罪では黙秘が最悪手になりうる。第二項は自首した者に減免の出口を用意しており、沈黙して共犯の収賄者に先を越されれば、その出口は閉じる。問うべきは「黙るか喋るか」ではなく「誰より先に喋るか」だ
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行為の主体賄賂を渡す側(贈賄者)
対象者の性質登録検定機関等の役職員(みなし公務員)
自首による減免第二項で刑の減軽・免除ができる
既遂の時期供与・申込み・約束のいずれかで既遂

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 型式検定に出した墜落制止用器具が基準値をわずかに下回り、出荷予定は来週。営業担当が検定機関の担当者に「お礼はします」と耳打ちした。口頭の約束だけでも、この瞬間に贈賄罪は既遂に達している。渡す前なら止められたが、約束した時点でもう線を越えている
  • もし検定機関の担当者の側から「いくらか包んでくれれば結果を早く出せる」と持ちかけられ、断り切れず応じてしまったら、どうなる。誘われた側でも、渡せば、約束すれば、本条の主体になる。相手が言い出したことは免責にならない
  • あと一日で共犯の収賄担当者が観念して自白しそうだ。先を越されれば、あなたの自首は事件の柱ではなく裏付けの一片に格下げされる。第二項の免除を引き出せるかは、今夜どちらが先に駆け込むかで決まる
  • 製造業の友人が青ざめて相談してきた。会社ぐるみで検定機関に金を渡していたが、内部告発の噂が立っているという。あなたが本条第二項の自首ルートを知っていれば、友人を弁護士のもとへ走らせる三分の説明ができる
  • 圧力計の性能検査で「合格」を買った中古ボイラーが、別の工場で稼働している。事故が起きれば刑事責任は労働災害の刑罰に飛び火するが、その入口にあった一通の封筒こそ、この条文が真っ先に断つ標的だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第115条の4は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第115条の4の条文原文は「前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第115条の4は第十二章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第115条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。