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労働安全衛生法 第115条の5

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第百十五条の三第一項から第三項までの罪は、刑法第四条の例に従う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 115 条の 5 は、登録検査機関の職員の収賄罪(115 条の 3)について、刑法 4 条の例により海外での行為も日本で処罰できると定める国外犯規定である。

Q · 検査機関の職員が海外で賄賂を受け取ったら、日本で罪に問われるの?

問われます。海外での収賄も日本で処罰されます

労働安全衛生法 115 条の 5 は、登録検査機関の役員・職員がみなし公務員として犯す収賄罪(同法 115 条の 3 第 1 項〜第 3 項)について、刑法 4 条(公務員の国外犯)の例に従うと定めます。つまり、賄賂を受け取った行為地が海外であっても、日本の裁判所が処罰できます。現地の国で立件されたか無罪だったかは、日本の処罰権を妨げません。安全検査の中立性を守るため、属地主義の例外として国境を越えて刑罰が及ぶ設計です。

解説

国境を越えれば日本の刑法は届かない、多くの人がそう信じている。だが労働安全衛生法 115 条の 5 は、その常識に穴を開ける。ボイラーやクレーンの検査を担う登録検査機関、その役員や職員は、民間人でありながら賄賂罪については「公務員とみなされる」(みなし公務員、検査の公共性ゆえに刑法の収賄罪が適用される)。そして本条は、彼らが海外で賄賂を受け取った場合でも、刑法 4 条(公務員の国外犯、日本の公務員が国外で犯した職務関連の罪を処罰する規定)の例に従って日本の裁判所が処罰できると定める。つまり、海外出張先で検査の便宜と引き換えに金品を受け取れば、その行為地がどこであろうと帰国後に立件されうる。本条そのものは一文の準用規定だが、その背後には「安全検査の公正さは国境を越えて守られる」という国家意思がある。検査の中立性に金が混じった瞬間、地理的な逃げ場はない。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 115 条の 5 は、みなし公務員の収賄罪に関する国外犯処罰規定であり、登録検査機関の役員・職員が犯した同法 115 条の 3 第 1 項から第 3 項の収賄罪について、刑法 4 条の公務員国外犯の例に従い、行為地が国外であっても日本の刑罰権を及ぼす旨を定める準用規定である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1みなし公務員とは何ですか?

民間人でありながら、業務の公共性ゆえに法律上「公務員とみなされる」立場です。登録検査機関の役員・職員は収賄罪について公務員とみなされ、刑法の収賄罪が適用されます。

Q2国外犯とは何ですか?

日本国外で行われた行為を、日本の刑法で処罰することです。原則は属地主義ですが、刑法 3 条・4 条などが例外を定め、本条もその一つです。

Q3海外で賄賂を受け取ると何罪になりますか?

みなし公務員なら収賄罪(刑法 197 条以下、労安法 115 条の 3)です。本条 115 条の 5 が刑法 4 条の例により国外の行為も処罰対象にします。

Q4現地の国で無罪でも日本で裁かれますか?

裁かれ得ます。本条は行為地国での処理と無関係に日本の処罰権を及ぼすため、現地での無罪や不問は日本の立件を妨げません。

Q5登録検査機関とはどんな機関ですか?

ボイラーやクレーンなど危険な設備の検査を担う、国の登録を受けた民間機関です。検査の公共性ゆえ職員は賄賂罪でみなし公務員とされます。

Q6収賄罪の公訴時効は何年ですか?

適用される収賄類型で異なります。単純収賄(刑法 197 条 1 項前段)なら原則 7 年で、起算点は犯罪行為が終わった時(刑訴 253 条)です。

Q7外国公務員に賄賂を贈ると何罪ですか?

不正競争防止法の外国公務員贈賄罪です。本条はその裏側で、日本のみなし公務員が海外で賄賂を受け取る側を捕捉します。

Q8接待や心づけも収賄になりますか?

職務との対価性があれば収賄です。単なる社交儀礼か職務の対価かが分水嶺で、金額・頻度・便宜との結び付きで判断されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの検査機関の職員はただの民間会社員。なぜ賄賂で逮捕されるんですか?

登録製造時等検査機関などの役員や職員は、その検査業務の公共性ゆえに、賄賂罪については法律で「公務員とみなされる」のです。だから検査の見返りに金品を受け取れば、刑法 197 条以下の収賄罪がそのまま適用され、労働安全衛生法 115 条の 3 で具体的に処罰されます。業界裏話ヒント:みなし公務員規定は登録検査機関だけでなく、独立行政法人や各種試験機関の職員にも広く置かれています。「自分は公務員じゃないから収賄とは無縁」という感覚が、この種の職場では一番危ない。採用時に説明されないことも多く、本人が知らないまま線を越える

Q2海外で起きたことなのに、本当に日本の警察や検察が動くんですか?

動きます。本条が刑法 4 条(公務員の国外犯)の例によると定めているため、みなし公務員である検査機関職員の収賄は、行為地が海外でも日本で処罰できます。現地の国で立件されたかどうかは関係ありません。業界裏話ヒント:国外犯の立件は証拠が国外に散るため捜査は難しいものの、近年は国際捜査共助や送金記録の追跡で立件例が増えている。「現地のことだからバレない」は過去の話で、海外案件の金の流れは思っているより追跡されている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 民間企業である登録検査機関の職員は公務員ではないから収賄罪に問われない、と思われがちだ。実は労働安全衛生法上、これらの職員は検査業務の公共性ゆえ賄賂罪については公務員とみなされ、刑法の収賄罪がそのまま適用される。肩書きが民間でも、立場は公務員と同じ重さで扱われる
  • 国外犯処罰があること自体は知っていても、その射程の広さを軽く見ている人が多い。属地主義の例外がここまで及ぶこと、現地国で無罪や不問になっても日本で別個に立件されうることの重さを、頭では知っていても実感として持っていない。知識の有無ではなく、深刻度の見積もりがずれている
  • 「どの国の法律が適用されるのか」と問うこと自体が、すでに焦点を外している。海外で起きた以上、本当に問うべきは「日本の刑法がどこまで自分を追いかけてくるのか」だ。本条はまさにその射程を定めた条文であり、問いの立て方を間違えると、逃げ場があると錯覚したまま線を越える
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適用の基礎本条(115 条の 5)=刑法 4 条準用:公務員・みなし公務員の職務関連犯罪
対象者登録検査機関の役員・職員(みなし公務員)の収賄
行為地国外でも日本で処罰(属地主義の例外)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 登録検査機関の職員として海外プラントの設備検査に出張したあなたに、現地の発注企業が「スムーズに合格にしてくれたら」と封筒を差し出してくる。受け取れば、その国で誰にも咎められなくても、帰国後に本条で立件されうる。封筒を押し返すかどうかの判断材料を、あなたは出発前から握っておくべきだった
  • もし検査機関の職員が海外で金品を受け取り、その国の法律では賄賂が立件されなかったとしたら、日本でも不問になるのか。答えはノー。本条は行為地国での処理とは無関係に日本の処罰権を及ぼす。現地での無罪や不問は、日本の立件を一切妨げない
  • 海外案件に同行した同僚が、現地企業から連日の接待と心づけを受けているのを見てしまった。あと数日で帰国し、記録は散っていく。今この瞬間に出張記録と金銭授受の痕跡を保全しなければ、後で社内調査も刑事手続も立証の足場を失う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第115条の5は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第115条の5の条文原文は「第百十五条の三第一項から第三項までの罪は、刑法第四条の例に従う。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第115条の5は第十二章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第115条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。