第百十五条の三第一項から第三項までの罪は、刑法第四条の例に従う。
要点労働安全衛生法 115 条の 5 は、登録検査機関の職員の収賄罪(115 条の 3)について、刑法 4 条の例により海外での行為も日本で処罰できると定める国外犯規定である。
Q · 検査機関の職員が海外で賄賂を受け取ったら、日本で罪に問われるの?
問われます。海外での収賄も日本で処罰されます
労働安全衛生法 115 条の 5 は、登録検査機関の役員・職員がみなし公務員として犯す収賄罪(同法 115 条の 3 第 1 項〜第 3 項)について、刑法 4 条(公務員の国外犯)の例に従うと定めます。つまり、賄賂を受け取った行為地が海外であっても、日本の裁判所が処罰できます。現地の国で立件されたか無罪だったかは、日本の処罰権を妨げません。安全検査の中立性を守るため、属地主義の例外として国境を越えて刑罰が及ぶ設計です。
国境を越えれば日本の刑法は届かない、多くの人がそう信じている。だが労働安全衛生法 115 条の 5 は、その常識に穴を開ける。ボイラーやクレーンの検査を担う登録検査機関、その役員や職員は、民間人でありながら賄賂罪については「公務員とみなされる」(みなし公務員、検査の公共性ゆえに刑法の収賄罪が適用される)。そして本条は、彼らが海外で賄賂を受け取った場合でも、刑法 4 条(公務員の国外犯、日本の公務員が国外で犯した職務関連の罪を処罰する規定)の例に従って日本の裁判所が処罰できると定める。つまり、海外出張先で検査の便宜と引き換えに金品を受け取れば、その行為地がどこであろうと帰国後に立件されうる。本条そのものは一文の準用規定だが、その背後には「安全検査の公正さは国境を越えて守られる」という国家意思がある。検査の中立性に金が混じった瞬間、地理的な逃げ場はない。
労働安全衛生法 115 条の 5 は、みなし公務員の収賄罪に関する国外犯処罰規定であり、登録検査機関の役員・職員が犯した同法 115 条の 3 第 1 項から第 3 項の収賄罪について、刑法 4 条の公務員国外犯の例に従い、行為地が国外であっても日本の刑罰権を及ぼす旨を定める準用規定である。
民間人でありながら、業務の公共性ゆえに法律上「公務員とみなされる」立場です。登録検査機関の役員・職員は収賄罪について公務員とみなされ、刑法の収賄罪が適用されます。
日本国外で行われた行為を、日本の刑法で処罰することです。原則は属地主義ですが、刑法 3 条・4 条などが例外を定め、本条もその一つです。
みなし公務員なら収賄罪(刑法 197 条以下、労安法 115 条の 3)です。本条 115 条の 5 が刑法 4 条の例により国外の行為も処罰対象にします。
裁かれ得ます。本条は行為地国での処理と無関係に日本の処罰権を及ぼすため、現地での無罪や不問は日本の立件を妨げません。
ボイラーやクレーンなど危険な設備の検査を担う、国の登録を受けた民間機関です。検査の公共性ゆえ職員は賄賂罪でみなし公務員とされます。
適用される収賄類型で異なります。単純収賄(刑法 197 条 1 項前段)なら原則 7 年で、起算点は犯罪行為が終わった時(刑訴 253 条)です。
不正競争防止法の外国公務員贈賄罪です。本条はその裏側で、日本のみなし公務員が海外で賄賂を受け取る側を捕捉します。
職務との対価性があれば収賄です。単なる社交儀礼か職務の対価かが分水嶺で、金額・頻度・便宜との結び付きで判断されます。
登録製造時等検査機関などの役員や職員は、その検査業務の公共性ゆえに、賄賂罪については法律で「公務員とみなされる」のです。だから検査の見返りに金品を受け取れば、刑法 197 条以下の収賄罪がそのまま適用され、労働安全衛生法 115 条の 3 で具体的に処罰されます。業界裏話ヒント:みなし公務員規定は登録検査機関だけでなく、独立行政法人や各種試験機関の職員にも広く置かれています。「自分は公務員じゃないから収賄とは無縁」という感覚が、この種の職場では一番危ない。採用時に説明されないことも多く、本人が知らないまま線を越える
動きます。本条が刑法 4 条(公務員の国外犯)の例によると定めているため、みなし公務員である検査機関職員の収賄は、行為地が海外でも日本で処罰できます。現地の国で立件されたかどうかは関係ありません。業界裏話ヒント:国外犯の立件は証拠が国外に散るため捜査は難しいものの、近年は国際捜査共助や送金記録の追跡で立件例が増えている。「現地のことだからバレない」は過去の話で、海外案件の金の流れは思っているより追跡されている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用の基礎 | 本条(115 条の 5)=刑法 4 条準用:公務員・みなし公務員の職務関連犯罪 | — |
| 対象者 | 登録検査機関の役員・職員(みなし公務員)の収賄 | — |
| 行為地 | 国外でも日本で処罰(属地主義の例外) | — |
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