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労働安全衛生法 第115条の2(厚生労働省令への委任)

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この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 115 条の 2 は、法の実施に必要な事項を厚生労働省令に委任する規定。現場の安全基準を定める省令の法的根拠であり、省令違反にも罰則が及ぶ。

Q · 労働安全衛生法を読んでも具体的な安全基準が見当たらないのはなぜ?

実務の数値基準は法律本体でなく厚生労働省令にあるため

労働安全衛生法 115 条の 2 が、法の実施に必要な事項を厚生労働省令に委任しているからです。手すりの高さ、健康診断の項目、化学物質の許容濃度といった現場を縛る数値は、法律本体ではなく労働安全衛生規則や特定化学物質障害予防規則などの省令に定められています。これらの省令は委任に基づき法律と同じ拘束力を持ち、違反には 119 条・120 条で罰則が科されます。自社の義務を確認するには、法律本体だけでなく対応する省令まで追う必要があります。

解説

労働安全衛生法を最後まで読んでも、あなたの職場で実際に守るべき具体的なルールはほとんど見つからない。手すりの高さ、健康診断の項目、化学物質の許容濃度、足場の組み方、そうした現場を縛る数字は、法律本体ではなく厚生労働省令に書かれている。115条の2は、その省令に法律としての効力を与える送電線である。「この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める」。たった一文だが、労働安全衛生規則をはじめ、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則など、現場を実際に動かす膨大な細則の法的根拠がここにある。あなたが「法律にはそんなこと書いていない」と反論しても通用しない理由がこれだ。罰則付きの義務の多くは、法律の委任を受けた省令の中で具体化されている。条文を読む順番を変えるべきだ。法律本体だけでなく、対応する省令まで追わなければ、自分が本当に負っている義務は見えない。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 115 条の 2 は、同法に定めるもののほか、法の規定の実施に関し必要な事項を厚生労働省令に委ねる委任規定である。労働安全衛生規則をはじめとする多数の省令に法的効力を与える包括的な根拠条文として機能し、委任の範囲は「法の実施に関し必要な事項」に限定される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働安全衛生規則はどこで読めますか?

e-Gov 法令検索で「労働安全衛生規則」を検索すると全条文が無料で閲覧できます。労働安全衛生法 115 条の 2 の委任を受けた省令で、現場の細目基準が定められています。

Q2自分の業種にはどの安全衛生省令が適用されますか?

全業種共通の労働安全衛生規則に加え、化学物質を扱えば特定化学物質障害予防規則、有機溶剤なら有機溶剤中毒予防規則など、作業内容ごとに業種別の特別規則が枝分かれして適用されます。

Q3厚生労働省令はどれくらいの頻度で改正されますか?

省令は法律改正より機動的で、新たな化学物質や作業方法に対応するため随時改正されます。最新の安全基準を押さえるには定期的に e-Gov で省令を確認するのが確実です。

Q4労基署の臨検で省令違反を指摘されたらどうすればいい?

まず指摘された省令の条文番号を特定し、その内容を確認します。「法律に書いていない」という反論は通用しません。是正勧告には期限内に是正計画で応じるのが基本です。

Q5在宅勤務・テレワークの安全配慮はどの省令ですか?

労働安全衛生規則に加え、厚生労働省のテレワークガイドラインが実務の指針となります。委任規定により、こうした細目は法改正を待たず機動的に整備されています。

Q6中小企業も労働安全衛生規則を守る必要がありますか?

あります。規模に関わらず労働者を使用する事業者は省令上の義務を負います。小規模事業者向けに一部義務が緩和される条項はありますが、適用除外ではありません。

Q7省令を知らなかった場合でも責任を負いますか?

負います。委任を受けた省令は法律と同じ拘束力を持ち、知らなかったことは免責事由になりません。是正勧告も罰則も「知らなかった」では止まりません。

Q8安全衛生に関する省令の一覧はどこにありますか?

e-Gov 法令検索で労働安全衛生法を表示し、関連する政省令リンクをたどると一覧できます。厚生労働省の安全衛生情報ポータルでも体系的に整理されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1省令って法律じゃないですよね? 守らなくても罰則はないんじゃないですか?

罰則はあります。法律の委任を受けた省令の違反でも、法律側が罰則規定を置いていれば処罰の対象です。労働安全衛生法は119条・120条で、省令で定める義務の違反に懲役または罰金を科しています。業界裏話ヒント:行政は法律本体だけでなく省令の条文番号まで特定して是正勧告を出してくる。反論したいなら、法律ではなく指摘された省令そのものを読むのが先決で、法律に無いという反論は的を外している

Q2法律に書いていない義務を省令で勝手に作れるなら、行政は何でもありになりませんか?

なりません。委任には限界があり、「この法律の規定の実施に関し必要な事項」という枠を超えた、白紙委任的な省令は憲法41条(国会単独立法の原則)との関係で許されません。実施に必要な技術的・細目的事項に限られます。業界裏話ヒント:省令が法律の委任範囲を逸脱していると考えるなら、その省令規定の効力自体を訴訟で争える。実務では稀だが、根拠の弱い省令ほど委任の限界という切り口で崩せる余地がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「法律に書いていない義務は守らなくていい」と思いがちだが、労働安全衛生法の実務義務の大半は省令に委任されている。法律本体に記載がなくても、委任を受けた省令に定めがあれば、それは罰則付きの法的義務になる
  • 省令の存在は知っていても、その分量と細かさを甘く見ている人が多い。労働安全衛生規則だけで条文は数百に及び、業種別の特別規則を含めれば、事業者が追うべきルールは法律本体の数十倍ある。法律を一通り読んだだけで義務を把握したつもりになるのが、最大の落とし穴
  • 「省令は行政が勝手に決めたもので、国会を通っていないから効力が弱い」という前提そのものが誤っている。法律の委任に基づく省令は、その委任の範囲内では法律と同じ拘束力を持つ。問うべきは効力の強弱ではなく、委任の範囲を超えていないかどうかだ
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委任の範囲115 条の 2:包括的(法の実施に必要な事項全般)
対応する省令の例労働安全衛生規則全般の根拠
役割受け皿としての一般的・補完的委任

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが小さな工務店を経営していて、労働基準監督署の臨検を受けたとする。指摘されたのは法律の条文ではなく、労働安全衛生規則の細かい数値違反だった。「法律のどこに書いてある」と食い下がっても、監督官は省令を示す。115条の2がその省令を法的に有効にしている以上、知らなかったでは是正勧告も罰則も止まらない
  • もし、あなたの会社で化学物質を扱う作業者が体調を崩したとしたら? 事業者の具体的な防止義務は、法律本体ではなく特定化学物質障害予防規則(厚生労働省令、現場を縛る細則)に列挙されている。その省令の効力の源がこの一文だと知っていれば、自社の義務がどこに書いてあるかを一瞬で当てられる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第115条の2(厚生労働省令への委任)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第115条の2の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第115条の2は第十一章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第115条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。