要点労働安全衛生法 115 条は適用除外を定め、鉱山の保安は鉱山保安法(第二章を除く)、船員は船員法が規律する。事故時の監督官庁も労基署ではなく産業保安監督部や地方運輸局となる。
Q · 船や鉱山で働く人も、労働安全衛生法に守られているの?
対象外です。鉱山保安法と船員法が別に守ります
労働安全衛生法 115 条により、鉱山保安法が規律する鉱山の保安には本法は適用されず(第二章の労働災害防止計画を除く)、船員法の適用を受ける船員には本法を全部適用しません。守りがないのではなく、鉱山は鉱山保安法(経済産業省・産業保安監督部)、船員は船員法と船員労働安全衛生規則(国土交通省・地方運輸局・船員労務官)という専門法と監督官庁が別建てで守ります。そのため事故時に最初に駆け込む役所が、陸上労働者とは異なります。
「労働者を守る法律」と聞いて、あなたは労働安全衛生法を思い浮かべるかもしれない。だが、その法律にはっきり「お前は対象外だ」と書かれている人々がいる。地下で働く鉱山労働者と、海で働く船員だ。この条文は二段構えで線を引く。第一に、鉱山保安法が規律する鉱山の保安には、労働安全衛生法は原則として適用しない(ただし第二章の労働災害防止計画の部分だけは生き残る)。第二に、船員法の適用を受ける船員には、まるごと適用しない。これが意味するのは、駆け込む役所が違うということだ。あなたが工場で怪我をすれば労働基準監督署が動く。だが漁船で指を失っても、鉱山で落盤に遭っても、労基署は管轄違いで動かない。船員なら国土交通省の地方運輸局と船員労務官、鉱山なら経済産業省の産業保安監督部。同じ「働いて怪我をした」でも、最初に叩く扉が全く別の建物にある。それを知らずに労基署の窓口で何時間も待つことが、初動の貴重な時間を溶かす。
労働安全衛生法 115 条は同法の適用除外を定める規定であり、鉱山保安法による鉱山の保安(第二章を除く)と、船員法の適用を受ける船員を本法の適用対象から外す。一般の陸上労働者を守る労働安全衛生法と、鉱山・船舶という特殊環境を規律する専門法との境界を画定する条文である。
本法を一部または全部適用しない対象を定めるものです。115 条は鉱山の保安(鉱山保安法が規律、第二章を除く)と、船員法の適用を受ける船員を適用除外としています。
船員は労働安全衛生法の対象外で、安全衛生の監督は労働基準監督署ではなく国土交通省の地方運輸局・船員労務官です。船員法と船員労働安全衛生規則が別建てで規律します。
鉱山の保安は鉱山保安法(経済産業省・産業保安監督部)が専門に規律し、労働安全衛生法は原則適用されません。落盤・ガス・出水など地下特有の危険に特化した監督体系です。
適用されます。115 条 1 項は『第二章の規定を除く』として鉱山を除外するため、労働災害防止計画を定める第二章だけは鉱山にも生き残ります。
船員法に基づき、船内労働の安全衛生を定める省令です。陸上の労働安全衛生法に代わって船員を守る独自ルールで、所管は国土交通省です。
経済産業省の地方機関で、鉱山保安法に基づく鉱山の保安監督を担います。鉱山の事故・災害の報告や立入検査の窓口で、労基署ではありません。
石灰石・砕石・砂利の採取現場は鉱山保安法の射程に入る場合があります。建設業と思い込んで労働安全衛生法だけ整備していると、保安部分の監督官庁を取り違えます。
船員法の定義で決まります。陸上勤務が主体なら船員に該当せず、その場合は労働安全衛生法が適用される余地があります。勤務実態の記録を残しておくと有利です。
いいえ、船員は労働安全衛生法の適用外で(本条第2項)、安全衛生の監督は労働基準監督署ではなく国土交通省の地方運輸局・船員労務官が担当します。船員法と船員労働安全衛生規則が別建てで規律しています。業界裏話ヒント:陸上勤務が主体で「船員」に当たらないと判断されれば労働安全衛生法が適用される余地があります。どちらに当たるかは勤務実態次第なので、境界がグレーなときは勤務記録を残しておくと、自分に有利な方の保護を主張しやすい
保安に関する部分は鉱山保安法が規律するため、労働安全衛生法は原則適用されません(本条第1項)。監督は経済産業省の産業保安監督部です。ただし第二章(労働災害防止計画)の部分だけは鉱山にも適用されます。業界裏話ヒント:『適用されない』は『守りがない』ではなく『別の法律が、より鉱山に特化した形で守る』という意味です。砕石場や採石現場が鉱山保安法の対象かどうかは作業内容で変わるので、建設業と思い込んで労働安全衛生法だけ整備していると監督官庁を取り違える
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用される労働者 | 労働安全衛生法:陸上の一般労働者 | — |
| 監督官庁 | 労働基準監督署(厚生労働省) | — |
| 労働安全衛生法の扱い | 全面適用 | — |
| 事故時の最初の通報先 | 労働基準監督署 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。