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労働安全衛生法 第114条(鉱山に関する特例)

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  1. 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山における保安(衛生に関する通気及び災害時の救護を含む。次条第一項において同じ。)については、第二章中「厚生労働大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは「中央鉱山保安協議会」とする。
  2. 2.鉱山保安法第二条第二項及び第四項の規定による鉱山に関しては、第三章中「総括安全衛生管理者」とあるのは「総括衛生管理者」と、「安全衛生推進者」とあるのは「衛生推進者」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 114 条は、鉱山における保安について第 2 章の「厚生労働大臣」を「経済産業大臣」と読み替え、安全規制の所管を経済産業省の産業保安監督部に移す特例である。

Q · 鉱山で事故に遭ったら、労働基準監督署に相談すればいいの?

安全規制は経済産業省、労基署ではありません

労働安全衛生法 114 条により、鉱山保安法上の鉱山における保安については、第 2 章の「厚生労働大臣」を「経済産業大臣」、「労働政策審議会」を「中央鉱山保安協議会」と読み替えます。つまり鉱山の安全規制を所管するのは厚生労働省・労基署ではなく、経済産業省の産業保安監督部です。事故や違反に直面したら、まずこの窓口へ。ただし労災の補償請求は別系統で、従来どおり労働基準監督署が扱います。

解説

労働者の安全を守るのは労働基準監督署。多くの人がそう信じている。だが鉱山で働く人だけは、その常識が通用しない。労働安全衛生法 114 条は、鉱山における保安について、第 2 章の「厚生労働大臣」を「経済産業大臣」に、「労働政策審議会」を「中央鉱山保安協議会」に読み替えると定める。つまり鉱山の安全規制は厚生労働省の手を離れ、経済産業省の産業保安監督部(鉱山の保安を直接監督する役所)が握っている。根拠となる詳細ルールも労働安全衛生法ではなく鉱山保安法だ。あなたが石炭・金属・石油の採掘現場で働いていて事故に遭い、会社の安全管理を問おうとしたとき、訴える先は労基署ではない。さらに鉱山では「総括安全衛生管理者」が「総括衛生管理者」へ、「安全衛生推進者」が「衛生推進者」へと名前まで変わる。同じ「労働者の安全」でも、入口の役所がまるごと付け替えられているのだ。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 114 条は、鉱山保安法上の鉱山における保安に関する特例規定であり、同法第 2 章の主務大臣を厚生労働大臣から経済産業大臣に、審議会を労働政策審議会から中央鉱山保安協議会に読み替える。鉱山の安全規制を労働行政から、鉱業を所管する経済産業省側へ振り替える機能を持つ。

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1鉱山保安法とは何ですか?

鉱山における人の危害防止や施設の保全を図る法律で、衛生に関する通気や災害時の救護も含みます。鉱山の安全規制の根拠となり、経済産業省が所管します。

Q2産業保安監督部とは何をする役所ですか?

経済産業省の地方支分部局で、鉱山・電気・ガス等の産業保安を直接監督します。鉱山の事故対応や保安体制の届出の実務窓口になります。

Q3労働安全衛生法 114 条の「読替え」とはどういう意味ですか?

条文の特定の語句を別の語句に置き換えて適用する立法技術です。本条では主務大臣を経済産業大臣に、審議会を中央鉱山保安協議会に置き換えます。

Q4鉱山の事故はどこに通報・相談すればよいですか?

安全規制に関する事故・違反は管轄の産業保安監督部です。労基署ではないため、窓口を間違えると初動が遅れます。

Q5中央鉱山保安協議会とはどんな組織ですか?

鉱山の保安に関する基準等を審議する会議体で、本条により労働政策審議会の役割を鉱山については代替します。

Q6鉱山保安法違反にはどんな罰則がありますか?

保安義務違反や保安規程の不備等について、行政処分や刑事罰の対象となり得ます。具体的な内容は鉱山保安法の罰則規定および最新の改正状況をご確認ください。

Q7トンネル工事は鉱山保安法の対象になりますか?

鉱山保安法の対象は鉱業法に列挙された鉱物を掘る現場です。単なる土木のトンネル工事は対象外で、労働安全衛生法側の規律になります。

Q8鉱山の保安規程とは何ですか?

鉱山の保安体制や災害防止の手順を定めた社内ルールで、鉱山保安法に基づき届出等が求められます。安衛法の一般則だけでは足りません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1鉱山で怪我をしたら、労災保険はおりないんですか?

おります。安全『規制』の管轄が経済産業省に移っても、労災『補償』は労働者災害補償保険法に基づき、これまでどおり労働基準監督署・労働局が扱う別系統です。114 条が読み替えているのは安全衛生の規制行政であって、補償保険ではありません。業界裏話ヒント:鉱山の現場では「役所が経産省だから労災は使えない」と誤解して請求を諦める人がいる。規制と補償は完全に別ルートで動いており、補償請求は迷わず労基署へ持ち込んでよい

Q2うちは石灰石の採掘場なんですが、これも『鉱山』扱いですか?

鉱山保安法上の鉱山は、鉱業法に列挙された鉱物を掘る現場を指し、石灰石もその対象鉱物に含まれます。該当すれば 114 条の読替えが働き、安全規制は鉱山保安法と経済産業省側に切り替わります。業界裏話ヒント:自社が一般の工場だと思って安衛法だけで体制を組んでいる採掘・採石事業者は少なくない。鉱業法の鉱物リストに当たるかどうかで監督官庁が丸ごと変わるので、まず自社の作業対象が列挙鉱物かを確認するのが入口になる

Q3なぜ鉱山だけ経済産業省なんですか?

落盤、坑内ガス爆発、出水など、鉱山の災害は地質や採掘技術と一体で、高度に専門的な技術監督を要するためです。鉱業を所管する経済産業省が保安も一体で監督する方が合理的だという判断から、114 条で読替えという形をとっています。業界裏話ヒント:この縦割りを知らずに一般の労働安全コンサルだけに頼ると、鉱山保安法固有の規制が抜け落ちる。鉱山の安全は「労働法の専門家」ではなく「鉱山保安に通じた専門家」に当たるのが実務の定石

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労働者の安全は労働安全衛生法と労基署が守る」と思い込んでいるが、鉱山ではあなたの立てた前提そのものが崩れる。安全規制の監督権限は経済産業大臣に移り、根拠も鉱山保安法に切り替わる。労基署の窓口で「うちの管轄ではない」と言われて初めて気付くことになる
  • 鉱山が危険な職場だと知っている人は多い。だがその危険を管理する行政の枠組みごと厚生労働省の外に置かれていることまでは、ほとんど知られていない。危険の大きさは知っていても、誰がそれを見張っているのかという深刻な部分が盲点になっている
  • 「読替えで役所が変わるなら、労災保険ももらえないのでは」と不安になる人がいるが、これは混同だ。安全『規制』の管轄が経産省でも、労災『補償』は別系統で従来どおり労働基準監督署・労働局が扱う。規制と補償を一本だと思い込むと、もらえる給付を取りこぼす
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規律内容鉱山の保安について主務大臣・審議会等を読み替える特例
鉱山への効果安全規制は残るが所管が経済産業省側に切り替わる
実務上の所管行政経済産業省(産業保安監督部)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが金属鉱山で落盤事故に遭い、会社の安全管理に問題があったと感じたら? 労働基準監督署に駆け込んでも、安全規制の管轄は経済産業省の産業保安監督部にある。窓口を間違えれば、貴重な初動の数日を空費する
  • あなたが採石場を経営している。労働安全衛生法だけを読んで安全体制を整えたつもりでも、鉱山保安法に基づく保安規程の届出や保安管理体制を怠れば、経済産業大臣の監督下で行政処分や刑事罰の対象になる。読むべき法律を最初から間違えていた
  • 友人が石油掘削の現場で働いている。「労災なら労基署に相談すればいい」と助言したくなる。だが安全規制の話なら、その助言は半分外れている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第114条(鉱山に関する特例)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第114条の条文原文は「鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山における保安(衛生に関する通気及び災害時の救護を含む。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第114条は第十一章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第114条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。