この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
要点労働安全衛生法 113 条は、本法に基づく命令の制定・改廃に伴い、合理的に必要な範囲で罰則を含む経過措置を命令自身で定められると規定する。
Q · 規則が改正されたら、その翌日からいきなり違法になって罰せられるの?
命令の附則に経過措置があれば、すぐには違法になりません
いいえ、多くの場合すぐには違法になりません。労働安全衛生法 113 条は、本法に基づく命令(政令・省令)を制定・改廃する際、合理的に必要な範囲で経過措置を命令自身で定められると規定します。既存設備には附則の経過措置で猶予期間が与えられるのが通例です。さらに罰則に関する経過措置も含まれるため、改正に伴う処罰の適用時期も命令で明確化されます。改正の告示を見たら、本文より先に附則の経過措置を確認することが重要です。
厚生労働省が労働安全衛生規則を改正し、ある化学物質の取扱い基準を厳しくしたとする。あなたの工場の設備は旧基準では適法だったが、新基準には届かない。改正の翌日からいきなり違法になり、罰則の対象になるのか。ならないことが多い。その緩衝材を作る根拠がこの条文だ。本条は、この法律に基づく命令(政令・省令など、国会ではなく内閣や厚生労働大臣が作るルール)を制定・改正・廃止するとき、その命令の中で、合理的に必要な範囲で経過措置を定められると規定する。重要なのは、その経過措置に罰則に関するものも含まれる点だ。本来、罰則は法律で定めるのが原則(罪刑法定主義)だが、命令の改正に伴う処罰の適用時期や猶予を命令自身が定めることを、法律が前もって許している。改正の告示を見たら、あなたが読むべきは本文ではなく、その命令の附則にある経過措置だ。
労働安全衛生法 113 条は委任立法における経過措置の根拠規定であり、本法に基づく命令を制定・改廃する際、その命令で合理的に必要と判断される範囲内において所要の経過措置を定めることを認める。罰則に関する経過措置も含まれ、罪刑法定主義の例外として、命令への委任を法律が前もって許容する構造をとる。
法令の改正で既存の事業者や設備をいきなり違法にしないための緩衝ルールです。改正命令の附則に置かれ、猶予期間や適用開始時期を定めます。労働安全衛生法 113 条がこれを命令に委ねる根拠です。
国会が定める法律が、細目を内閣の政令や大臣の省令に委ねる仕組みです。労働安全衛生法 113 条は、改正に伴う経過措置の制定を命令自身に委任する規定です。
施行日が原則ですが、附則の経過措置で既存設備に猶予が与えられることが多くあります。施行日だけでなく附則の経過措置を必ず確認してください。
法律本体ではなく、改正される政令・省令の末尾にある『附則』に書かれています。改正の告示を見たら本文より先に附則を読むのが実務上の鉄則です。
なります。労働安全衛生法 113 条は『罰則に関する経過措置を含む』と明記しており、改正に伴う処罰の適用時期や猶予を命令で定められます。
一律ではなく、項目ごとに改正命令の附則で個別に定められます。数か月から数年まで幅があるため、附則を逐一確認しないと正確には分かりません。
出せます。省令改正案には経過措置の条項が含まれ、意見公募手続の対象です。猶予が短すぎると感じたら附則部分に意見を提出できます。
違反しません。憲法 73 条 6 号但書が法律の委任があれば政令に罰則を設けることを認めており、113 条はその委任の枠内で経過措置を定めます。
多くの場合、すぐではありません。改正省令の附則に経過措置が置かれ、既存設備には猶予期間が与えられるのが通例で、本法113条がこれを認めています。業界裏話ヒント:猶予期間は項目ごとにバラバラで、附則を読まないと分からない。本文だけ見て全項目を一斉対応するのは予算の無駄になりやすく、社労士や安全衛生コンサルが真っ先に確認するのはこの附則部分だ
されません。経過措置と刑法6条(刑の変更は軽い方による)により、原則として行為時の罰則が基準です。本条が罰則の経過措置を命令に委ねるのは、こうした適用時期を明確にするためです。業界裏話ヒント:争点は「いつの時点の行為か」。未対応のまま操業を続ける継続状態は改正後の行為と扱われうるので、操業を止めるタイミングが分かれ目になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 条文の機能 | 113 条:改正に伴う経過措置・猶予(罰則を含む)の命令への委任根拠 | — |
| 事業者が読む目的 | いつから守るのか・既存設備の猶予はどれだけか | — |
| 規定が置かれる場所 | 改正される政令・省令の附則 | — |
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