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労働安全衛生法 第113条(経過措置)

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この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 113 条は、本法に基づく命令の制定・改廃に伴い、合理的に必要な範囲で罰則を含む経過措置を命令自身で定められると規定する。

Q · 規則が改正されたら、その翌日からいきなり違法になって罰せられるの?

命令の附則に経過措置があれば、すぐには違法になりません

いいえ、多くの場合すぐには違法になりません。労働安全衛生法 113 条は、本法に基づく命令(政令・省令)を制定・改廃する際、合理的に必要な範囲で経過措置を命令自身で定められると規定します。既存設備には附則の経過措置で猶予期間が与えられるのが通例です。さらに罰則に関する経過措置も含まれるため、改正に伴う処罰の適用時期も命令で明確化されます。改正の告示を見たら、本文より先に附則の経過措置を確認することが重要です。

解説

厚生労働省が労働安全衛生規則を改正し、ある化学物質の取扱い基準を厳しくしたとする。あなたの工場の設備は旧基準では適法だったが、新基準には届かない。改正の翌日からいきなり違法になり、罰則の対象になるのか。ならないことが多い。その緩衝材を作る根拠がこの条文だ。本条は、この法律に基づく命令(政令・省令など、国会ではなく内閣や厚生労働大臣が作るルール)を制定・改正・廃止するとき、その命令の中で、合理的に必要な範囲で経過措置を定められると規定する。重要なのは、その経過措置に罰則に関するものも含まれる点だ。本来、罰則は法律で定めるのが原則(罪刑法定主義)だが、命令の改正に伴う処罰の適用時期や猶予を命令自身が定めることを、法律が前もって許している。改正の告示を見たら、あなたが読むべきは本文ではなく、その命令の附則にある経過措置だ。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 113 条は委任立法における経過措置の根拠規定であり、本法に基づく命令を制定・改廃する際、その命令で合理的に必要と判断される範囲内において所要の経過措置を定めることを認める。罰則に関する経過措置も含まれ、罪刑法定主義の例外として、命令への委任を法律が前もって許容する構造をとる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1経過措置とは何ですか?

法令の改正で既存の事業者や設備をいきなり違法にしないための緩衝ルールです。改正命令の附則に置かれ、猶予期間や適用開始時期を定めます。労働安全衛生法 113 条がこれを命令に委ねる根拠です。

Q2委任立法とは何ですか?

国会が定める法律が、細目を内閣の政令や大臣の省令に委ねる仕組みです。労働安全衛生法 113 条は、改正に伴う経過措置の制定を命令自身に委任する規定です。

Q3省令が改正されたらいつから適用されますか?

施行日が原則ですが、附則の経過措置で既存設備に猶予が与えられることが多くあります。施行日だけでなく附則の経過措置を必ず確認してください。

Q4経過措置はどこに書いてありますか?

法律本体ではなく、改正される政令・省令の末尾にある『附則』に書かれています。改正の告示を見たら本文より先に附則を読むのが実務上の鉄則です。

Q5罰則も経過措置の対象になりますか?

なります。労働安全衛生法 113 条は『罰則に関する経過措置を含む』と明記しており、改正に伴う処罰の適用時期や猶予を命令で定められます。

Q6経過措置の猶予期間はどれくらいですか?

一律ではなく、項目ごとに改正命令の附則で個別に定められます。数か月から数年まで幅があるため、附則を逐一確認しないと正確には分かりません。

Q7経過措置にパブリックコメントで意見を出せますか?

出せます。省令改正案には経過措置の条項が含まれ、意見公募手続の対象です。猶予が短すぎると感じたら附則部分に意見を提出できます。

Q8命令で罰則を定めるのは憲法違反ではないですか?

違反しません。憲法 73 条 6 号但書が法律の委任があれば政令に罰則を設けることを認めており、113 条はその委任の枠内で経過措置を定めます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1規則が改正されたら、今ある設備もすぐ全部つくり直さないといけないんですか?

多くの場合、すぐではありません。改正省令の附則に経過措置が置かれ、既存設備には猶予期間が与えられるのが通例で、本法113条がこれを認めています。業界裏話ヒント:猶予期間は項目ごとにバラバラで、附則を読まないと分からない。本文だけ見て全項目を一斉対応するのは予算の無駄になりやすく、社労士や安全衛生コンサルが真っ先に確認するのはこの附則部分だ

Q2省令の改正で罰則が重くなったら、改正前にやったことも重い罰で処罰されるんですか?

されません。経過措置と刑法6条(刑の変更は軽い方による)により、原則として行為時の罰則が基準です。本条が罰則の経過措置を命令に委ねるのは、こうした適用時期を明確にするためです。業界裏話ヒント:争点は「いつの時点の行為か」。未対応のまま操業を続ける継続状態は改正後の行為と扱われうるので、操業を止めるタイミングが分かれ目になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「改正されたらいつから守ればいいか」を施行日だけで判断しようとするが、その問いの立て方そのものが事業者を慌てさせる。本当に見るべきは施行日ではなく附則の経過措置で、既存設備の猶予はそこにしか書かれていない。施行日に間に合わせようと全項目を一斉対応すると、猶予のある項目にまで無駄な投資をする
  • 命令で罰則の経過措置を定められること自体は知っていても、その射程の深刻さを見落としている人が多い。罰則は法律で定めるという罪刑法定主義の例外を、この一文が前もって命令に開いている。処罰されるかどうかの時期的な線引きを、国会の審議を経ない省令の附則が握っているということだ
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条文の機能113 条:改正に伴う経過措置・猶予(罰則を含む)の命令への委任根拠
事業者が読む目的いつから守るのか・既存設備の猶予はどれだけか
規定が置かれる場所改正される政令・省令の附則

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、来月施行の改正省令であなたの業種の設備基準が変わるとしたら? 真っ先に確認すべきは施行日ではなく、附則の経過措置だ。既存設備に何年の猶予が与えられるかで、設備投資の予算計画がまるごと組み替わる。猶予を読まずに施行日へ一斉対応すると、不要な前倒し投資で資金繰りを痛める
  • 新基準に未対応のまま操業を続けた事業者が、改正直後に立入検査を受けた。担当官はまず改正省令の附則を確認する。猶予期間内であれば違反として扱わない。同じ未対応でも、経過措置の有無で口頭の行政指導になるか是正勧告になるかが分かれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第113条(経過措置)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第113条の条文原文は「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第113条は第十一章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第113条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。