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労働安全衛生法 第15条の2(元方安全衛生管理者)

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  1. 前条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第三十条第一項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。
  2. 2.第十一条第二項の規定は、元方安全衛生管理者について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 15 条の 2 は、建設業など政令指定業種の元請けに、有資格の元方安全衛生管理者を選任し技術的事項を管理させる義務を定める。掲示だけでは足りない。

Q · 元請けが現場に元方安全衛生管理者を置かなかったら、何が起きますか?

元請けの選任義務違反となり、是正勧告や送検の対象になります

労働安全衛生法 15 条の 2 により、建設業など政令指定業種で統括安全衛生責任者を選任した元請けは、有資格の元方安全衛生管理者を選任し、第 30 条の技術的事項を管理させる義務があります。未選任のまま着工すれば、労働基準監督署の臨検で是正勧告を受け、悪質な場合は送検されます。さらに下請け作業員が被災すれば、未選任の事実が元請けの刑事・民事責任を重くする決定的な事情になります。掲示だけでは足りず、資格者が現実に技術管理をしているかが問われます。

解説

複数の会社の作業員が同じ建設現場で入り乱れて働く。鳶が足場を組む下を別の下請けが資材を運び、さらに別の業者が重機を回す。この混在作業こそ、労働災害が最も起きやすい瞬間だ。あなたが元請けの現場代理人であれ、下請けの職長であれ、知っておくべき構造がある。現場の頂点には統括安全衛生責任者が立つが、その多くは現場を歩かない所長・役員クラスだ。号令を実際の技術管理に翻訳し、各社の作業を調整する人間が別に要る。それが元方安全衛生管理者だ。建設業など政令で指定された業種では、厚生労働省令の定める資格(一定の実務経験+学歴や資格)を持つ者から専任し、第三十条の措置のうち技術的事項を管理させなければならない。掲示板に名前を貼っただけでは足りない。実際に資格者が現場で技術を回しているか、そこが事故の後に真っ先に検証される。

法的な位置づけ

元方安全衛生管理者とは、建設業など政令で定める業種において統括安全衛生責任者を選任した元方事業者が、厚生労働省令の定める資格を有する者から選任し、混在作業現場の労働災害防止措置のうち技術的事項を実際に管理させる実務上の責任者をいう。統括安全衛生責任者の指揮の下で技術管理を担う。

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1元方安全衛生管理者とは何ですか?

建設業など政令指定業種で、元請けが有資格者から選任し、混在作業現場の技術的な安全管理を実際に担わせる実務責任者です。統括安全衛生責任者の下で技術的事項を管理します。

Q2元方安全衛生管理者の資格要件は?

厚生労働省令で定める資格が必要で、一定の学歴に応じた実務経験などが求められます。無資格者を掲示しても選任義務を果たしたことにはなりません。

Q3元方安全衛生管理者は専任が必要ですか?

省令の定めにより、その職務に専属して当たることが求められます。他現場と兼任で名前だけ貼る運用は、監督署の是正勧告対象になりやすいです。

Q4元方安全衛生管理者を選任しないとどうなりますか?

元請けの選任義務違反として労働基準監督署の是正勧告や送検の対象になります。下請け作業員が被災すれば元請けの刑事・民事責任を重くします。

Q5統括安全衛生責任者と元方安全衛生管理者は兼任できますか?

役割が異なり、統括は現場全体の統括、元方は技術的事項の実務管理を担います。資格要件も異なるため、安易な兼任は管理の形骸化を招きます。

Q6店社安全衛生管理者との違いは何ですか?

元方安全衛生管理者は現場常駐で技術管理を担い、店社安全衛生管理者は統括選任義務に満たない中小規模現場を店社から巡回管理します。対象現場の規模が異なります。

Q7元方安全衛生管理者は何を管理しますか?

労働安全衛生法 30 条 1 項各号の元方事業者が講ずべき措置のうち、技術的事項を管理します。協議組織の運営や作業間の連絡調整の技術面が中心です。

Q8元方安全衛生管理者の選任は労基署に報告しますか?

選任の事実と資格を示す書類を整え、臨検や災害直後に即座に提示できる状態にしておきます。記録の不備は是正や送検の引き金になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1元方安全衛生管理者と統括安全衛生責任者って何が違うんですか?

統括安全衛生責任者(第15条)は現場全体の安全衛生を統括する責任者で、しばしば所長クラスが就く。元方安全衛生管理者(第15条の2)はその下で第30条の技術的事項を実際に管理する実務の要で、省令の定める資格要件がある。業界裏話ヒント:統括だけ置いて元方を置き忘れる、または無資格者を貼るのが監督署の是正勧告で最も多い指摘の一つ。掲示があっても、資格を満たしているかまで確認する人は少ない

Q2下請けの立場で、元請けがこの管理者を置いていなかったら、どうなりますか?

元請け(元方事業者)の選任義務違反であり、労働安全衛生法違反として是正勧告や送検の対象になる。下請け作業員が被災すれば、選任を怠った事実が元請けの刑事・民事責任を重くする重要な事情になる。業界裏話ヒント:新規入場時の安全衛生教育や現場掲示で管理者名と資格を確認できる。名前が空欄、または兼任だらけの現場は安全管理が形骸化しているサインだと読む

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 下請けの立場からは「安全管理は元請けが見てくれているはず」と漠然と任せがちだ。だが法から見れば、元請けには資格を持つ技術管理者を専任で置く具体的義務があり、それを怠れば元請け自身が法違反に問われる。この落差を知らないまま現場に入ると、自分の身を守る確認ポイントを見逃す
  • 統括安全衛生責任者を置けば安全管理体制は整う、と考える人は多い。だが統括責任者の多くは現場を歩かない管理職で、技術的判断を実際に下せる人間ではない。だからこそ法は、別に有資格の元方安全衛生管理者を要求している。統括だけでは安全管理は半分しか機能しない、その深刻さに気付いていない
  • 「選任して掲示すれば義務は果たした」と思われがちだが、実際は資格要件を満たす者が技術的事項を現実に管理していなければならない。形式上の名義貸しや、現場に来ない兼任者では、監督署の是正対象になる
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役割第 30 条の技術的事項を実際に管理する実務の要(15 条の 2)
資格要件厚生労働省令の定める資格(学歴に応じた実務経験等)が必要
配置現場で職務に専属(専任)
対象現場政令指定業種の混在作業現場(統括選任を要する規模)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが中堅ゼネコンの現場所長になり、統括安全衛生責任者として名前は出した。だが技術管理を任せる元方安全衛生管理者を「人手が足りない」と未選任のまま着工する。労働基準監督署の臨検が入れば、その一点で是正勧告、最悪は工事の一部停止命令が飛んでくる
  • もし、あなたが下請けの作業員として入った現場で、上から落ちてきた資材により大怪我をしたら? まず問われるのは、元請けが技術的安全管理を担う有資格者を現場に置いていたかだ。置いていなければ、元請けの責任は一気に重くなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第15条の2(元方安全衛生管理者)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第15条の2の条文原文は「前条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者の…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第15条の2は第三章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第15条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。