要点労働安全衛生法 15 条の 2 は、建設業など政令指定業種の元請けに、有資格の元方安全衛生管理者を選任し技術的事項を管理させる義務を定める。掲示だけでは足りない。
Q · 元請けが現場に元方安全衛生管理者を置かなかったら、何が起きますか?
元請けの選任義務違反となり、是正勧告や送検の対象になります
労働安全衛生法 15 条の 2 により、建設業など政令指定業種で統括安全衛生責任者を選任した元請けは、有資格の元方安全衛生管理者を選任し、第 30 条の技術的事項を管理させる義務があります。未選任のまま着工すれば、労働基準監督署の臨検で是正勧告を受け、悪質な場合は送検されます。さらに下請け作業員が被災すれば、未選任の事実が元請けの刑事・民事責任を重くする決定的な事情になります。掲示だけでは足りず、資格者が現実に技術管理をしているかが問われます。
複数の会社の作業員が同じ建設現場で入り乱れて働く。鳶が足場を組む下を別の下請けが資材を運び、さらに別の業者が重機を回す。この混在作業こそ、労働災害が最も起きやすい瞬間だ。あなたが元請けの現場代理人であれ、下請けの職長であれ、知っておくべき構造がある。現場の頂点には統括安全衛生責任者が立つが、その多くは現場を歩かない所長・役員クラスだ。号令を実際の技術管理に翻訳し、各社の作業を調整する人間が別に要る。それが元方安全衛生管理者だ。建設業など政令で指定された業種では、厚生労働省令の定める資格(一定の実務経験+学歴や資格)を持つ者から専任し、第三十条の措置のうち技術的事項を管理させなければならない。掲示板に名前を貼っただけでは足りない。実際に資格者が現場で技術を回しているか、そこが事故の後に真っ先に検証される。
元方安全衛生管理者とは、建設業など政令で定める業種において統括安全衛生責任者を選任した元方事業者が、厚生労働省令の定める資格を有する者から選任し、混在作業現場の労働災害防止措置のうち技術的事項を実際に管理させる実務上の責任者をいう。統括安全衛生責任者の指揮の下で技術管理を担う。
建設業など政令指定業種で、元請けが有資格者から選任し、混在作業現場の技術的な安全管理を実際に担わせる実務責任者です。統括安全衛生責任者の下で技術的事項を管理します。
厚生労働省令で定める資格が必要で、一定の学歴に応じた実務経験などが求められます。無資格者を掲示しても選任義務を果たしたことにはなりません。
省令の定めにより、その職務に専属して当たることが求められます。他現場と兼任で名前だけ貼る運用は、監督署の是正勧告対象になりやすいです。
元請けの選任義務違反として労働基準監督署の是正勧告や送検の対象になります。下請け作業員が被災すれば元請けの刑事・民事責任を重くします。
役割が異なり、統括は現場全体の統括、元方は技術的事項の実務管理を担います。資格要件も異なるため、安易な兼任は管理の形骸化を招きます。
元方安全衛生管理者は現場常駐で技術管理を担い、店社安全衛生管理者は統括選任義務に満たない中小規模現場を店社から巡回管理します。対象現場の規模が異なります。
労働安全衛生法 30 条 1 項各号の元方事業者が講ずべき措置のうち、技術的事項を管理します。協議組織の運営や作業間の連絡調整の技術面が中心です。
選任の事実と資格を示す書類を整え、臨検や災害直後に即座に提示できる状態にしておきます。記録の不備は是正や送検の引き金になります。
統括安全衛生責任者(第15条)は現場全体の安全衛生を統括する責任者で、しばしば所長クラスが就く。元方安全衛生管理者(第15条の2)はその下で第30条の技術的事項を実際に管理する実務の要で、省令の定める資格要件がある。業界裏話ヒント:統括だけ置いて元方を置き忘れる、または無資格者を貼るのが監督署の是正勧告で最も多い指摘の一つ。掲示があっても、資格を満たしているかまで確認する人は少ない
元請け(元方事業者)の選任義務違反であり、労働安全衛生法違反として是正勧告や送検の対象になる。下請け作業員が被災すれば、選任を怠った事実が元請けの刑事・民事責任を重くする重要な事情になる。業界裏話ヒント:新規入場時の安全衛生教育や現場掲示で管理者名と資格を確認できる。名前が空欄、または兼任だらけの現場は安全管理が形骸化しているサインだと読む
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割 | 第 30 条の技術的事項を実際に管理する実務の要(15 条の 2) | — |
| 資格要件 | 厚生労働省令の定める資格(学歴に応じた実務経験等)が必要 | — |
| 配置 | 現場で職務に専属(専任) | — |
| 対象現場 | 政令指定業種の混在作業現場(統括選任を要する規模) | — |
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