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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

労働安全衛生法 第54条の5

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  1. 検査業者がその事業の全部を譲り渡し、又は検査業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その検査業者の地位を承継する。
  2. 2.前項の規定により検査業者の地位を承継した者は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣又は都道府県労働局長に届け出なければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法54条の5は、検査業者の事業の全部譲渡・相続・合併・分割があったとき、承継人が検査業者の地位を当然に承継すると定める。ただし承継人に欠格事由があれば承継されない。

Q · 会社を買収して検査業者を引き継いだら、登録は自動でついてくるの?

原則自動で承継されるが、欠格事由があれば承継されない

労働安全衛生法54条の5により、検査業者の事業の全部を譲渡・相続・合併・分割で承継した者は、検査業者の地位を当然に承継します。登録を取り直す必要はありません。ただし二つの落とし穴があります。第一に、承継人が54条の3第2項の欠格事由に一つでも該当すれば、地位は一切移りません。第二に、承継した者は厚生労働省令の定めにより、遅滞なく厚生労働大臣又は都道府県労働局長へ届け出る義務があります。承継は自動でも、届出は別個の手続です。

解説

会社を一つ買収する。資産も従業員も契約も引き継いだ。ところが買った相手が労働安全衛生法上の「検査業者」、つまりフォークリフトや車両系建設機械の特定自主検査を有資格で請け負える登録事業者だった場合、その登録という見えない資格まで自動で手に入る。これが54条の5の正体だ。事業の全部譲渡、相続、合併、分割。この四つのいずれかで、検査業者の地位はそのまま承継人へ移る。ただし落とし穴がある。承継する側が54条の3第2項の欠格事由に一つでも当たれば、地位は移らない。さらに移った場合でも、遅滞なく厚生労働大臣または都道府県労働局長へ届け出る義務がある。資格は自動で来るが、手続を怠れば足元をすくわれる。

法的な位置づけ

労働安全衛生法54条の5は検査業者の地位の承継を定める規定であり、事業の全部譲渡・相続・合併・分割の四つの事由により、その事業の全部を承継した者が登録検査業者の地位を当然に承継する旨を規定する。ただし承継人が54条の3第2項の欠格事由に該当する場合は承継せず、承継後は遅滞なく行政庁への届出を要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1検査業者とは何ですか?

フォークリフトや車両系建設機械などの特定自主検査を有資格で請け負える登録事業者です。労働安全衛生法に基づき登録され、労働者の安全に関わる機械の検査を担います。

Q2事業の一部だけ譲り受けても検査業者の登録はついてきますか?

つきません。54条の5の承継は事業の『全部』を承継した場合に限られます。一部譲渡では地位は移らず、譲受人は自分で登録を取り直す必要があります。

Q3相続人が複数いる場合、検査業者の地位は誰が承継しますか?

相続人全員の同意で事業を承継すべき相続人を一人選定すれば、その人だけが地位を承継します。選定しないと承継先が宙に浮くため、早期の遺産分割協議が重要です。

Q4検査業者の地位の承継届はいつまでに出せばいいですか?

条文上は『遅滞なく』とされ、具体的な日数は定められていません。社会通念上、正当な理由なく遅れない期間内に厚生労働大臣又は都道府県労働局長へ届け出る必要があります。

Q5承継届を出し忘れるとどうなりますか?

届出は承継の効力とは切り離されているため即無効にはなりませんが、後の登録更新や立入検査で行政の把握漏れが露見し、是正の対象となるおそれがあります。

Q6欠格事由があると検査業者の地位を引き継げないのですか?

引き継げません。承継人が54条の3第2項各号の欠格事由のいずれかに該当すると、四つの承継事由を満たしても地位は一切移転しません。

Q7合併で検査業者を吸収したら登録はそのまま使えますか?

合併後存続する法人又は合併で設立された法人が地位を承継します。ただし存続・新設法人が欠格事由に該当すると承継できず、登録を取り直す空白期間が生じます。

Q8M&Aのデューデリで検査業者の承継は何を確認すべきですか?

承継人側に54条の3第2項の欠格事由がないか、事業の『全部』承継に該当するか、届出書類が揃うかを確認します。承継不成立はクロージング後に発覚すると致命傷です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1事業譲渡で検査業者を引き継いだのに、わざわざ届出までしないといけないんですか?

必要です。54条の5第2項は、地位を承継した者は遅滞なく厚生労働大臣または都道府県労働局長へ届け出なければならないと定めています。承継自体は自動でも、届出は別個の義務です。業界裏話ヒント:承継の効力発生と届出は切り離されているため、出し忘れても登録が即無効になるわけではない。だからこそ放置されやすく、後の更新や立入検査で行政の把握漏れが露見してまとめて問題化する。クロージングの法務チェックリストに『許認可承継届』を一行入れておくだけで防げる

Q2合併で検査業者を吸収したら、相手の登録は新しい会社でそのまま使えますか?

合併後存続する法人または合併により設立された法人は、検査業者の地位を承継します(54条の5第1項)。ただし存続・新設法人が54条の3第2項の欠格事由に該当すると承継できません。業界裏話ヒント:合併比率や統合効果の試算に気を取られ、存続会社側の役員構成が欠格事由に触れていないかを見落とすケースがある。承継できなければ合併後に登録を取り直す空白期間が生じ、その間は特定自主検査を請け負えない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登録は会社の財産だから、会社ごと買えば当然ついてくる」と思いがちだが、検査業者の地位の承継は54条の5の四つの事由(全部譲渡・相続・合併・分割)に限られ、しかも承継人が欠格事由に当たれば一切移らない。資産の引き継ぎとは別の関門があると知らない買い手は多い
  • 「承継が自動で成立するなら、届出は形式的なもの」と軽く見られがちだが、その軽視こそが深刻。2項の届出は承継の効力とは切り離されており、出し忘れても登録が即無効になるわけではない。だからこそ放置されやすく、後の登録更新や立入検査で行政の把握漏れが露見し、まとめてトラブル化する
  • 「事業の一部だけ買えば、必要な部分の登録も付いてくる」と考える人がいるが、54条の5が承継を認めるのは事業の『全部』を譲り受けた場合等に限られる。一部譲渡では地位は移らず、買い手は自分で登録を取り直す必要がある。問いの立て方そのものがずれている
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登録を得る方法54条の5:事業の全部承継により当然承継
適用前提全部譲渡・相続・合併・分割のいずれか+欠格事由なし
行政への手続承継後、遅滞なく届出(54条の5第2項)
失敗時のリスク欠格事由該当で承継不成立、届出懈怠で是正対象

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が同業の検査業者を事業の全部譲渡で取得した。登録は54条の5で自動承継された、と安心して数か月。だが2項の届出を出していなかった。遅滞なくの要件を破ったまま放置すれば、行政の是正対象になりかねない。クロージング当日から、届出のカウントは始まっている
  • 父が一人で営んできた特定自主検査の事業を継ぐことになった。相続人は自分を含めて三人。三人全員が検査業者の地位を承継するのか? 実は全員の同意で事業を承継すべき相続人を一人選定すれば、その人だけが地位を引き継ぐ。選定しないまま放置すると、誰が検査を担えるのか権利関係が宙に浮く
  • 買収先の検査業者を精査したら、過去に登録取消歴のある人物が役員に名を連ねていた。その瞬間、承継は成立しない。買った側が54条の3第2項の欠格事由に当たれば、地位は移らないからだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第54条の5は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第54条の5の条文原文は「検査業者がその事業の全部を譲り渡し、又は検査業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第54条の5は第一節に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第54条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。