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自然環境保全法 第33条(損失の補償)

  1. 国は、第二十五条第四項、第二十六条第三項第七号若しくは第二十七条第三項の許可を得ることができないため、第二十五条第五項、第二十六条第四項若しくは第二十七条第四項において準用する第十七条第二項の規定により許可に条件を付されたため、又は第二十八条第二項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
  2. 2.前項の補償を受けようとする者は、環境大臣にこれを請求しなければならない。
  3. 3.環境大臣は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
  4. 4.国は自然環境保全地域の指定若しくはその区域の拡張、自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更又は国が行なう自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、地方公共団体は当該地方公共団体が行なう自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、第三十一条第一項の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
  5. 5.第二項及び第三項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、第二項及び第三項中「環境大臣」とあるのは、「第三十一条第一項に規定する実地調査に関する事務を所掌する大臣又は地方公共団体の長」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

損失の補償とは何ですか?

定義損失の補償とは、自然環境保全法第33条に定められた規定で、「国は、第二十五条第四項、第二十六条第三項第七号若しくは第二十七条第三項の許可を得ることができないため、第二十五条第五項、第二十六条第四項若しくは第二十七条第四項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自然環境保全法第33条(損失の補償)は、日本の自然環境保全法に含まれる条文です。
  2. 自然環境保全法第33条の条文原文は「国は、第二十五条第四項、第二十六条第三項第七号若しくは第二十七条第三項の許可を得ることができないため、第二十五条第五項、第二十六条第四項若しくは第二十七条第四項…」で始まります。
  3. 自然環境保全法第33条は第四節に置かれています。
  4. 自然環境保全法の公布日は昭和47年6月22日です。
  5. 自然環境保全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自然環境保全法第33条の前の条は自然環境保全法第32条です。
  7. 自然環境保全法第33条の次の条は自然環境保全法第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000085
  • 本サイト収録自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000085/33

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