自然環境保全法 第4条(基礎調査の実施)
国は、おおむね五年ごとに地形、地質、植生及び野生動物に関する調査その他自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査を行うよう努めるものとする。
この条文の基本情報
基礎調査の実施とは何ですか?
定義基礎調査の実施とは、自然環境保全法第4条に定められた規定で、「国は、おおむね五年ごとに地形、地質、植生及び野生動物に関する調査その他自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査を行うよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然環境保全法第4条(基礎調査の実施)は、日本の自然環境保全法に含まれる条文です。
- 自然環境保全法第4条の条文原文は「国は、おおむね五年ごとに地形、地質、植生及び野生動物に関する調査その他自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査を行うよう努めるものとする。」で始まります。
- 自然環境保全法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 自然環境保全法の公布日は昭和47年6月22日です。
- 自然環境保全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然環境保全法第4条の前の条は自然環境保全法第3条です。
- 自然環境保全法第4条の次の条は自然環境保全法第5条です。
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- 正式書式
自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000085 - 本サイト収録
自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000085/4