自然環境保全法 第5条(地域開発施策等における配慮)
国は、地域の開発及び整備その他の自然環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定及びその実施に当たつては、自然環境の適正な保全について配慮しなければならない。
この条文の基本情報
地域開発施策等における配慮とは何ですか?
定義地域開発施策等における配慮とは、自然環境保全法第5条に定められた規定で、「国は、地域の開発及び整備その他の自然環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定及びその実施に当たつては、自然環境の適正な保全について配慮しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然環境保全法第5条(地域開発施策等における配慮)は、日本の自然環境保全法に含まれる条文です。
- 自然環境保全法第5条の条文原文は「国は、地域の開発及び整備その他の自然環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定及びその実施に当たつては、自然環境の適正な保全について配慮しなければならない。」で始まります。
- 自然環境保全法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 自然環境保全法の公布日は昭和47年6月22日です。
- 自然環境保全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然環境保全法第5条の前の条は自然環境保全法第4条です。
- 自然環境保全法第5条の次の条は自然環境保全法第6〜11条です。
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- 正式書式
自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000085 - 本サイト収録
自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000085/5