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自然環境保全法 第53条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
  2. 一第十七条第一項の規定に違反した者
  3. 二第十八条第一項又は第二項(これらの規定を第三十条又は第三十五条の七において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者(次条に規定する者を除く。)

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自然環境保全法第53条は、日本の自然環境保全法に含まれる条文です。
  2. 自然環境保全法第53条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 自然環境保全法第53条は第八章に置かれています。
  4. 自然環境保全法の公布日は昭和47年6月22日です。
  5. 自然環境保全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自然環境保全法第53条の前の条は自然環境保全法第52条です。
  7. 自然環境保全法第53条の次の条は自然環境保全法第53条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000085
  • 本サイト収録自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000085/53

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