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自然環境保全法 第53条の2

外国船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶以外の船舶をいう。以下同じ。)において第三十条又は第三十五条の七において準用する第十八条第一項又は第二項の規定による命令(第三十条において準用する場合にあつては、海域における行為に対するものに限る。)に違反した者は、千万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自然環境保全法第53条の2は、日本の自然環境保全法に含まれる条文です。
  2. 自然環境保全法第53条の2の条文原文は「外国船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶以外の船舶をいう。」で始まります。
  3. 自然環境保全法第53条の2は第八章に置かれています。
  4. 自然環境保全法の公布日は昭和47年6月22日です。
  5. 自然環境保全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自然環境保全法第53条の2の前の条は自然環境保全法第53条です。
  7. 自然環境保全法第53条の2の次の条は自然環境保全法第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第53条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000085
  • 本サイト収録自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000085/53_2

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