警備業法 第19条(書面の交付)
- 警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
- 2.警備業者は、警備業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該警備業務の依頼者に交付しなければならない。
- 一警備業務の内容として内閣府令で定める事項
- 二警備業務の対価その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額
- 三前号の金銭の支払の時期及び方法
- 四警備業務を行う期間
- 五契約の解除に関する事項
- 六前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
- 3.警備業者は、前二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該警備業務の依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該警備業者は、当該書面を交付したものとみなす。
この条文の基本情報
書面の交付とは何ですか?
定義書面の交付とは、警備業法第19条に定められた規定で、「警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該契約の概要について記載した…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法第19条(書面の交付)は、日本の警備業法に含まれる条文です。
- 警備業法第19条の条文原文は「警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該契約の概要について記載した…」で始まります。
- 警備業法第19条は第三章 警備業務に置かれています。
- 警備業法の公布日は昭和47年7月5日です。
- 警備業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法第19条の前の条は警備業法第18条です。
- 警備業法第19条の次の条は警備業法第20条です。
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- 正式書式
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117 - 本サイト収録
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000117/19