警備業法 第18条(特定の種別の警備業務の実施)
警備業者は、警備業務(第二条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するものに限る。以下この条並びに第二十三条第一項、第二項及び第四項において同じ。)のうち、その実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した場合には不特定又は多数の者の生命、身体又は財産に危険を生ずるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める種別(以下単に「種別」という。)のものを行うときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その種別ごとに第二十三条第四項の合格証明書の交付を受けている警備員に、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。
この条文の基本情報
特定の種別の警備業務の実施とは何ですか?
定義特定の種別の警備業務の実施とは、警備業法第18条に定められた規定で、「警備業者は、警備業務(第二条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法第18条(特定の種別の警備業務の実施)は、日本の警備業法に含まれる条文です。
- 警備業法第18条の条文原文は「警備業者は、警備業務(第二条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するものに限る。」で始まります。
- 警備業法第18条は第三章 警備業務に置かれています。
- 警備業法の公布日は昭和47年7月5日です。
- 警備業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法第18条の前の条は警備業法第17条です。
- 警備業法第18条の次の条は警備業法第19条です。
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- 正式書式
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117 - 本サイト収録
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000117/18