警備業法 第25条(欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条第三項の登録を受けることができない。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第三十五条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、警備業法第25条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条第三項の登録を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法第25条(欠格条項)は、日本の警備業法に含まれる条文です。
- 警備業法第25条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条第三項の登録を受けることができない。」で始まります。
- 警備業法第25条は第二節 検定に置かれています。
- 警備業法の公布日は昭和47年7月5日です。
- 警備業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法第25条の前の条は警備業法第24条です。
- 警備業法第25条の次の条は警備業法第26条です。
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- 正式書式
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117 - 本サイト収録
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000117/25