警備業法 第26条(登録基準)
- 国家公安委員会は、第二十四条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。
- 一その行う講習会が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであること。
- 二登録申請者が、警備業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
- 2.登録は、講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二第二十三条第三項の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三登録講習機関が講習会を行う事務所の所在地
この条文の基本情報
登録基準とは何ですか?
定義登録基準とは、警備業法第26条に定められた規定で、「国家公安委員会は、第二十四条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法第26条(登録基準)は、日本の警備業法に含まれる条文です。
- 警備業法第26条の条文原文は「国家公安委員会は、第二十四条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。」で始まります。
- 警備業法第26条は第二節 検定に置かれています。
- 警備業法の公布日は昭和47年7月5日です。
- 警備業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法第26条の前の条は警備業法第25条です。
- 警備業法第26条の次の条は警備業法第27条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117 - 本サイト収録
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000117/26