警備業法 第28条(講習会の実施に係る義務)
登録講習機関は、公正に、かつ、第二十六条第一項第一号に掲げる要件及び国家公安委員会規則で定める基準に適合する方法により講習会を行わなければならない。
この条文の基本情報
講習会の実施に係る義務とは何ですか?
定義講習会の実施に係る義務とは、警備業法第28条に定められた規定で、「登録講習機関は、公正に、かつ、第二十六条第一項第一号に掲げる要件及び国家公安委員会規則で定める基準に適合する方法により講習会を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法第28条(講習会の実施に係る義務)は、日本の警備業法に含まれる条文です。
- 警備業法第28条の条文原文は「登録講習機関は、公正に、かつ、第二十六条第一項第一号に掲げる要件及び国家公安委員会規則で定める基準に適合する方法により講習会を行わなければならない。」で始まります。
- 警備業法第28条は第二節 検定に置かれています。
- 警備業法の公布日は昭和47年7月5日です。
- 警備業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法第28条の前の条は警備業法第27条です。
- 警備業法第28条の次の条は警備業法第29条です。
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- 正式書式
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117 - 本サイト収録
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000117/28