警備業法 第29条(登録事項の変更の届出)
登録講習機関は、第二十六条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
登録事項の変更の届出とは何ですか?
定義登録事項の変更の届出とは、警備業法第29条に定められた規定で、「登録講習機関は、第二十六条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国家公安委員会に届け出なければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法第29条(登録事項の変更の届出)は、日本の警備業法に含まれる条文です。
- 警備業法第29条の条文原文は「登録講習機関は、第二十六条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国家公安委員会に届け出なければ…」で始まります。
- 警備業法第29条は第二節 検定に置かれています。
- 警備業法の公布日は昭和47年7月5日です。
- 警備業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法第29条の前の条は警備業法第28条です。
- 警備業法第29条の次の条は警備業法第30条です。
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- 正式書式
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117 - 本サイト収録
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000117/29