警備業法 第30条(業務規程)
- 登録講習機関は、講習会の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、講習会の業務の開始前に、国家公安委員会に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.業務規程には、講習会の実施方法、講習会に関する料金その他の国家公安委員会規則で定める事項を定めておかなければならない。
この条文の基本情報
業務規程とは何ですか?
定義業務規程とは、警備業法第30条に定められた規定で、「登録講習機関は、講習会の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法第30条(業務規程)は、日本の警備業法に含まれる条文です。
- 警備業法第30条の条文原文は「登録講習機関は、講習会の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。」で始まります。
- 警備業法第30条は第二節 検定に置かれています。
- 警備業法の公布日は昭和47年7月5日です。
- 警備業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法第30条の前の条は警備業法第29条です。
- 警備業法第30条の次の条は警備業法第31条です。
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- 正式書式
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117 - 本サイト収録
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000117/30