警備業法 第31条(業務の休廃止)
登録講習機関は、講習会の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
業務の休廃止とは何ですか?
定義業務の休廃止とは、警備業法第31条に定められた規定で、「登録講習機関は、講習会の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国家公安委員会に届け出なければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法第31条(業務の休廃止)は、日本の警備業法に含まれる条文です。
- 警備業法第31条の条文原文は「登録講習機関は、講習会の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国家公安委員会に届け出なければ…」で始まります。
- 警備業法第31条は第二節 検定に置かれています。
- 警備業法の公布日は昭和47年7月5日です。
- 警備業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法第31条の前の条は警備業法第30条です。
- 警備業法第31条の次の条は警備業法第32条です。
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- 正式書式
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117 - 本サイト収録
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000117/31