警備業法 第34条(改善命令)
国家公安委員会は、登録講習機関が第二十八条の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、講習会を行うべきこと又は講習会の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、警備業法第34条に定められた規定で、「国家公安委員会は、登録講習機関が第二十八条の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、講習会を行うべきこと又は講習会の実施の方法その他の業務の方…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法第34条(改善命令)は、日本の警備業法に含まれる条文です。
- 警備業法第34条の条文原文は「国家公安委員会は、登録講習機関が第二十八条の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、講習会を行うべきこと又は講習会の実施の方法その他の業務の方…」で始まります。
- 警備業法第34条は第二節 検定に置かれています。
- 警備業法の公布日は昭和47年7月5日です。
- 警備業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法第34条の前の条は警備業法第33条です。
- 警備業法第34条の次の条は警備業法第35条です。
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- 正式書式
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117 - 本サイト収録
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000117/34