警備業法 第35条(登録の取消し等)
- 国家公安委員会は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習会の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第二十五条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第二十九条から第三十一条まで、第三十二条第一項又は次条の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第三十二条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により第二十三条第三項の登録を受けたとき。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、警備業法第35条に定められた規定で、「国家公安委員会は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習会の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法第35条(登録の取消し等)は、日本の警備業法に含まれる条文です。
- 警備業法第35条の条文原文は「国家公安委員会は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習会の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる…」で始まります。
- 警備業法第35条は第二節 検定に置かれています。
- 警備業法の公布日は昭和47年7月5日です。
- 警備業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法第35条の前の条は警備業法第34条です。
- 警備業法第35条の次の条は警備業法第36条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117 - 本サイト収録
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000117/35