警備業法 第40条(機械警備業務の届出)
- 機械警備業を営む警備業者(以下「機械警備業者」という。)は、機械警備業務を行おうとするときは、当該機械警備業務に係る受信機器を設置する施設(以下「基地局」という。)又は送信機器を設置する警備業務対象施設の所在する都道府県の区域ごとに、当該区域を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二当該機械警備業務に係る基地局の名称及び所在地並びに第四十二条第一項の規定により選任する機械警備業務管理者の氏名及び住所
- 三前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
この条文の基本情報
機械警備業務の届出とは何ですか?
定義機械警備業務の届出とは、警備業法第40条に定められた規定で、「機械警備業を営む警備業者(以下「機械警備業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法第40条(機械警備業務の届出)は、日本の警備業法に含まれる条文です。
- 警備業法第40条の条文原文は「機械警備業を営む警備業者(以下「機械警備業者」という。」で始まります。
- 警備業法第40条は第五章 機械警備業に置かれています。
- 警備業法の公布日は昭和47年7月5日です。
- 警備業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法第40条の前の条は警備業法第39条です。
- 警備業法第40条の次の条は警備業法第41条です。
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- 正式書式
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117 - 本サイト収録
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000117/40