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警備業法 第41条(廃止等の届出)

機械警備業者は、前条の規定による届出書の提出をした公安委員会の管轄区域内における基地局を廃止したとき、その他当該区域内において機械警備業務を行わないこととなつたとき、又は同条第二号若しくは第三号に掲げる事項に変更があつたときは、当該公安委員会に、基地局の廃止等に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

廃止等の届出とは何ですか?

定義廃止等の届出とは、警備業法第41条に定められた規定で、「機械警備業者は、前条の規定による届出書の提出をした公安委員会の管轄区域内における基地局を廃止したとき、その他当該区域内において機械警備業務を行わないこととなつた…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備業法第41条(廃止等の届出)は、日本の警備業法に含まれる条文です。
  2. 警備業法第41条の条文原文は「機械警備業者は、前条の規定による届出書の提出をした公安委員会の管轄区域内における基地局を廃止したとき、その他当該区域内において機械警備業務を行わないこととなつた…」で始まります。
  3. 警備業法第41条は第五章 機械警備業に置かれています。
  4. 警備業法の公布日は昭和47年7月5日です。
  5. 警備業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警備業法第41条の前の条は警備業法第40条です。
  7. 警備業法第41条の次の条は警備業法第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117
  • 本サイト収録警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000117/41

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